あなたの習慣について教えてください!!

介護保険が利用出来るのは、15疾病になっていない場合は65歳の誕生日を迎えてからでしたっけ?誕生月からでしたっけ?申し訳ありませんが教えで下さい。出来ればどの通知や法令のどこに載っているもわかれば嬉しいです。

A 回答 (3件)

介護保健法の概要を見たのですが、『65歳以上』と載っているだけで誕生日からなのか、誕生月からなのかはわかりませんでした。


厚生労働省のHPを見てはどうでしょうか?
または、お近くの在宅介護支援センターへうかがってみては?
在宅介護支援センターは介護に関する総合相談窓口です。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/
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この回答へのお礼

有難うございました。早速在介センターへ問い合わせてみます。

お礼日時:2001/09/04 12:28

 65歳の誕生日の前日の属する月から、介護1号被保険者となります。

介護保険法に載っています。
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この回答へのお礼

早速有難うございました。

お礼日時:2001/09/04 12:27

介護保険のサービスが受けられるのは、原則65歳以上とされています。


(介護保険法第7条第3項第1号)
そして、65歳に達するのは「誕生日の前日」です。
(年齢計算ニ関スル法律第2項>民法第143条)
介護保険の給付は年金給付とは性格を異にしますので、月単位では考えません。

なお、都内某区役所へ電話で問い合わせたところ、要介護認定の申請は、65歳に達する日の60日前から受け付けているとのことです。
(法令の根拠は不詳;介護保険法施行規則第39条の準用?)

具体的な相談は、市区町村に問い合わせてみるのが早くて確実かも知れません。
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この回答へのお礼

早速有難うございました。以前は法律も十分頭に入っていた気がしていたのですが、ケアマネ業務にかまけて抜けてしまっておりました。一番大事なところなのに・・・・と質問されて直ぐ答えられない自分が悲しかった(;_;)とにかく有難うございました。

お礼日時:2001/09/04 12:26

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