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扶養内で働く事について詳し方教えてください。
103万位内で働くのと、130万まで稼ぐのとでは、何がどう違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

103万までなら所得税がかかりません


130までなら所得税 総額の一割が税金として納めます
100万なら住民税がかかります
106万なら社会保険の加入が必要になります
130万以上なら旦那の扶養家族と言う特権から外れ
社会保険の加入でつきに3まんは手取りが低くなりますが
将来的にもらう年金が多くなります
旦那の税金も多く収めることになり給料の扶養家族手当がなくなります
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あなたが既婚者で、「相方に扶養されている」という前提で記載します。




ほとんどの場合(※1)、
103万以内で働くのと103万を超えて働くことにギャップはありません。
ほんのちょっとだけ税金がかかり始めますが、103万を超えたせいで103万以内に抑えたときより損した(手取りが減った)なんてことにはなりません。
103万の壁ってのはマボロシと思ってよいです。
※1)旦那さんの会社で配偶者手当とかがあって、その条件が「配偶者の年収が103万以内であること」とかいうときだけが例外。


ほとんどの場合(※2)、
130万を超えて働くと、それまで無料で利用できていた健康保険と、払わずに済んだ国民年金保険料の負担が発生します。
健康保険は、旦那さんの属している健康保険組合から「あんたの奥さんは稼ぎがあるから扶養家族と認めない。保険証返してもらいます」という事態になります。
そうなるとあなたは市役所に行って自分で国民健康保険に加入(当然、保険料を負担:月額は市町村によって異なるが数千円くらい)することになります。
国民年金はいま払わずに済んでいる国民年金保険料(月額16,590円)を払わないといけなくなります。
※2)旦那さんが自営業とかで企業の健康保険組合ではなく、自治体の国民健康保険に加入している人にとっては130万の壁はマボロシです。
また、マレに扶養から外れる条件が130万でない保険組合もあります。
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自身に酷税と市民税がかかってきます。


被扶養者の扶養控除が無くなるので、その分、その人の税金が上がります。
配偶者とは計算が異なります。
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