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数台の貸し駐車場を有していますが自転車2台が半年前か放置されてます。
車所有者の半分に聞いてみましたが所有物でないといいます。
いつまでも放置できないので処分したいのですがどうすれば良いですか。
例えば、3ヶ月間張り紙(所有者の申し出がなければ廃棄や売却処分する)をしておけば良いですか。

A 回答 (2件)

https://theredocs.com/pm/claim/left_bicycle#:~:t …

に詳しく載っています。

撤去通知 撮影記録 警察へ連絡

まず、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

※放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

放置自転車への対応方法としては、

「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」

という流れになります。

対応時のポイントとしては、

「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と

「警察と連携を取りながら対応すること」です。

手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸管理物件には求められています。

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勝手な事はせず、現場写真を持って警察に相談するのが一番。

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