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1週間ほど前からアルバイトを始めました。
給料日は末締め翌月15払いです。
社保に加入したのですが、今月は8回ほどしか入っていないため5-6万程しか稼げていません。
この場合ここからまた手取りで引かれるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。

A 回答 (5件)

誤解を生じかねないので、あえて他人の投稿に対して書き込みを致します。



>>労基法により最低でも月1回の支払いが必要なので、
>>本来は6月中に賃金支払いがなければなりません。
これは労基法第24条に書かれている『賃金支払いの5原則』と呼ばれるものの中の1つ「毎月1回以上払いの原則」の事を言われています。この原則に対する例外は、臨時に支払われる賃金や賞与などです。

しかし、この「毎月1回」は賃金を支払うペースのことですので、開始時期については決定されておりません。
だからと言って、入社した月に既往の労働分の賃金を支払ってはダメというモノでもありません。


>> 健康保険法により、保険料の支払いは翌月からと決まっており、
>> 労基法との関連で初月の賃金から保険料が引かれる事はありません。
6月入社の人に対して6月に支払う賃金からは控除できません。
ただ、世間では初月の賃金を「初月の労働に対する賃金」だとか、「入社後初めての賃金」と答える人もいるので

1 『賃金支払いの5原則』の中の一つに「全額払いの原則」というモノがあります。
  細かい説明は省きますが、「法律に書いてある場合」「労使書面協定をしている項目」に限って例外して賃金から控除できる。

2 健康保険法及び厚生年金保険法の定めにより、当月分(6月分)の保険料は翌月(7月)に支給する賃金(バイト代)からしか控除できない。
  なお、原則通りだと退職する際には当月分の保険料を徴収するための賃金の支払いが翌月に行われないこともあり得ることから、退職時に限っては最後に支払う賃金から2か月分[前月分と当月分]を控除することが条文で認められている。

3 以上の事から、6月分の健康保険料及び厚生年金保険料は、7月に支給される賃金(バイト代)から控除というのが法律に従ったやり方となる。
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労基法により最低でも月1回の支払いが必要なので、本来は6月中に賃金支払いがなければなりません。


健康保険法により、保険料の支払いは翌月からと決まっており、労基法との関連で初月の賃金から保険料が引かれる事はありません。
基本が法定通りではないので、引かれるかどうかはっきりした事が言えません。
なお、源泉所得税と雇用保険料は、対象であれば初月から引かれます。
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計算されて引かれると思います。

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所得税、住民税、健康保険税。

惹かれると思います。
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社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)には『日割り』という取り扱いはないので、7月15日のバイト代からは1か月の保険料が控除されますね。



あと、雇用保険にも加入していると思うので・・・
『支払う賃金+通勤費用等』に対して0.3%で計算された値が保険料額。
これもバイト代から引かれます。

社会保険料と雇用保険料を引いた後の金額に対して、所得税[源泉税]が控除。
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