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先日ある住宅メーカーで新築の契約をしました。手付金(約200万円)を払って、5日前に契約書にサイン、捺印をいたしました。この様な状況で契約を解除して、手付金を返金してもらうことはできるのでしょうか?契約書には、「甲の都合または甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、契約手付金は違約金として乙が収受し、その返還を要しないものとします。・・・」と書いてあります。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

宅地建物のクーリングオフの要件は主に3つあって、(1) 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合


(2) 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合
(事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。)
(3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと
以上の3要件です。

下記URLでメールにて無料相談を行っているみたいですよ利用なさってみては?

参考URL:http://www.kazu4si.com/fudousan/soudann.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
参考URLは参考になりました。

お礼日時:2005/03/31 10:44

某住宅メーカーに勤務していたものです。

契約後一週間で解約という理由は何でしょうか?理由にもよりますが、私の経験ではほとんど返金しました。住宅メーカーは評判とかをきにしますから。契約は住宅の請負契約ですよね?土地がからむと多少難しくなります。メーカーの担当者に自己資金不足とか親の反対とかを理由にして話して見ましょう。それでも解約、返金をしてもらえないなら消費者センターに相談をしてみてください。消費者センターから電話でも入れてもらったら、そく解約、返金をしてくれるでしょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
なんとか問題なく解決しそうです。

お礼日時:2005/04/02 22:46

契約は解除できますが、違約金を契約書通り、相手に渡す必要がありますね。


相手方に問題がない場合は。

解除する正当な理由(相手が悪いという)があれば、手付けを返還請求できますが。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/31 10:43

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