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誤った表記のある販売資料を用いての契約

不動産取引上、「誤った表記のある販売資料を用いての契約」で買主側に不利益が発生した場合、契約解除⇒違約金請求の正当な理由となりますでしょうか。(ここでは代替案はひとまず考えないものとします)
もしなるようであれば、催告~といった手続きを踏めばよいのでしょうか。

具体的には最重要視していたリビングの広さが、実際よりも2.9畳も多く表記されておりました。リビングの広さを決め手に物件を決めましたので、納得がいかないというものです。

取引形態は売主と直契約、手付・中間金合わせて400万円支払い済みです。物件現況未完成です。

皆様のお力をお借りできれば幸いです。

※先日同様の質問をしましたが、誤って途中で締め切ってしまった為、続きを記載しております。ご容赦下さい。

A 回答 (5件)

建築及び宅建業者です。



間取り問題ですから間取りの修正を要求する事はよいと思いますが、床面積に狂いが無いのならば、違約とは言い切れませんね。土地面積がかなり狭い、床面積も狭いとなれば、資産価値にも影響しますが、これは不完全履行ですので、催告して修正、それが無理なら解除です。
解除の場合に手付倍返しが行われるかというと、これはそもそも契約を交わした双方が一方的に契約を解除する事を防ぐためにあるようなものですから、双方合意の上の解除であれば、違約金の請求なく解除と言うのが落とし所だと思いますよ。

相手が解約に応じる様子があるのなら、解約を進めてはいかがでしょうかね。解約を受け入れずに訴訟に向かう場合よりも、よほど建設的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

解約に応じる気はあるようなので、それで進めてもいいのですが、
納得いかない部分もあり、販売方法の誤りによる迷惑料というか
損害賠償金くらいあってもいいものだと感じています。

別にふんだくろうなんて思っていません。
売主が自分の非を認め、彼らにも持ち出しという痛みを味わって
ほしいだけです。別に少なくてもいいんです。
いくら貰ったって、私たち家族の痛みは癒えませんから。

下のほうに売主からの回答を提示させて頂いていますが、恐らく
一切自分たちの持ち出しはないという回答になるんじゃないか
と思っています。

何が正義なんでしょうか。どこまで戦うべきなんでしょうか。

お礼日時:2010/10/26 12:55

この場で決定的なアドバイスは出ないでしょう。

ケースバイケースですし、売主が解除に応じなければ訴訟しかありません。
しかし、手付金と中間金合わせて400万とありますが、契約形態は建売住宅ですよね?
建売で契約した(建築確認を取得している段階)なら、未完成物件の金銭受領の制限は代金総額の5%以下かつ1000万以内です。土地を質問者さんの名義に変更しているか?保証機関に保全措置を講じていない限り、400万の金銭は受領できないことに、業法で決まられています(保全措置を講じていれば可能ですか)
8000万以上する物件なら問題ないのですが・・・・・
それ以下の金額の物件ならば、業法違反です。
上記をちらつかせて、白紙解除を申し出れば応じるでしょう。解除の場合は現実に400万を受領するのと、解除証を作成するのと同時に行わなければなりません。
業者の資金繰りが厳しいと、(本来受領できない中間金を受領しているのですから厳しいのでは?)400万の返還が出来ずに解除を先延ばしされるでしょう。
物件は8000万以下である、と業者は保全措置を講じていないという仮定で書いていますので、見当違いの場合は、申し訳ありませんスルーしてください。
私の指摘が合っているなら、「悪質」な類の業者です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保全措置は講じてあります。
ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/26 21:46

 その販売図面や契約の内容、また、ここに至るまでの経緯も良く解りませんが、法的な契約解除への要件には相手の “ 業者に如何なる過失 ” が認められたしとても 「 その瑕疵によって目的が達成出来ない時 」 等と限定され、その範囲や解釈も曖昧で リビングの広さ でも、両者の見解や主張が対立した場合には最終手段として裁判所に判断を委ねる事になります。



 そこで、今回は 「 債務不履行 」 や 「 不完全履行 」 等と言った様々な難しい法的な解釈等の ” 理 屈 ” は一先ず抜きにし、今回の契約を白紙撤回したい旨の意思は相手側に伝えても構わないと思います。
 但し、 “ 違約金請求 ” の根拠が 「 精神的苦痛 」 では、残念ながら今回では一般的に認められないと思いますが、 “ 減額請求 ” や  “ 改善要求 ” であれば法的には十二分に認められる状況であるのは確実と言えます。

 すると、相手の業者としては明らかに痛手であって、いっそ貴方との契約は破棄してしまい、寧ろ別の買主を探した方が得策と考えたとするならば、その申し入れを受ける可能性もあり、これこそが今の貴方が最も望む状況と推察します。

 そして、この際は 「 解約手付 」 による 「 手付け流れ 」 や 「 手付け倍返し 」 等のも両者の合意によって要求せず、手付金と中間金の返還を以って和解してしまうと、相手側からはお詫びとして “ 迷惑料 ” 等の提供の類いはあるかも知れません。

この回答への補足

回答は以下の通りでした。

・号棟振り替えは可能だが、現状契約価格以上のものを選択した場合、
 差額は全額買主負担とする。売主は一切負担しない。
・現状契約号棟で継続なら、オプションサービス30万円レベル。
・売主がかかえる他の物件の紹介
・解約(ただし、支払済400万円以外の損害賠償額については回答保留)

どれもこれも、腹だたしい限りです。

補足日時:2010/10/26 12:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先方からの最終回答はまだきていないのですが、
白紙解約には応じるつもりがあるようです。
(正式に回答されてはいませんが…)

というのも、販売金額の高い号棟に振り替えられる
よりも、白紙解約したほうが売主としては得策ですから。

高い号棟に振り替え可能の返事はまだもらえていません。

お礼日時:2010/10/25 18:10

専門家ではありませんが。


契約内容にリビングの広さの表示は一般的にないので契約違反とするのは難しいと思います。
すると違約金を請求できるかどうかというとあまり確率は高くないように思います。
契約書にその広さの表示も約束されていたならば誤記か虚偽で契約内容が満たされないので満たしてくださいということ(つまり相手の契約不履行)になると思います。これなら違約金はとれるかもしれませんね。

さて、広告でもしうたっていただけとなると契約時に約束してないので違約ではないでしょう。
でも、誤記か虚偽の広告なので不当景品類及び不当表示防止法に抵触すると思います。
違約金がとれなくても最悪これを持ち出せば白紙に戻せるのではないでしょうか。

良い方法は国民生活センター(消費者センター)で教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国民生活センターには相談してみようと考えております。

白紙に戻すことは対応すると昨日言われました。
ただし、プラスアルファの損害金等については
昨日の時点では即答されず、社に持ち帰るとのことでした。

実損はもちろんですが、子供の幼稚園入園等ですでに
いろんな根回しをしており、断りを入れることが
どれだけ大変か…。こういった損害もみてほしいものです。

お礼日時:2010/10/26 08:19

正当な理由になると思いますよ。


正確なところはわかりかねますので、
参考として聞いてください。

何という名称に該当するかはわかりませんが、
不動産物件で広告に実際と異なる記載があることを
どこかの協会に報告されると、とても大変なことになるそうで、
私が実際に遭遇した実例は、賃貸物件でしたが、
お風呂に追い焚き機能ありと書かれたものが、
現場に行ったら無かった。それだけでも大事らしいです。
仲介してくれた業者さんがすぐに管理会社に問い合わせてみたら、
その管理会社の人があわてていたらしいです。

ですので、契約した先ではなく、そう言ったことを総括している
「協会」のような団体に相談するのが一番確実だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相談窓口は、協会・弁護士等を考えております。

お礼日時:2010/10/26 08:10

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