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父親が勝手に息子の名義で携帯電話の契約をし、料金を払っていません。自己破産後、生活保護費をもらい、現在は有料老人ホームに入っています。息子は保護施設に入っています。息子に支払い義務が生じるのでしょうか?

A 回答 (4件)

勝手に契約されたことを立証して支払い義務が無いと証明するとしても、携帯の会社がすぐに認めてくれるか分りません。

日数が掛かればまた新たに月々の料金が掛かります。
ですが、名義人が「自分名義の」契約を解約するのは難しくありません。
「保護施設」が何か判りませんが、身分証明になる物を持って外出してショップに解約に行くか、外出できなければ委任状をもらって代理人が解約に行くことです。
ただし、父親が本人になりすまして契約出来る「何か」を持っているなら、それを取り上げないと同じ事を繰り返します、必ず。

また、息子の金で携帯電話を使っているなら、生活保護では息子から「経済的援助」を受けていることになります。
これまでの料金を素直に息子に返金しないなら保護の担当ケースワーカーに言って「収入認定」してもらいましょう。その分の保護費が減ってしまうので本人にとっては返金したのと同じことになります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/19 07:19

名義人に支払い義務が生じます。


息子さん名義なら息子さんが解約するだけですが、息子さん本人が解約できる状態でないなら、支払わずに強制解約になってから対象を考える方が良いです。
通常解約だと再度契約されるリスクが残りますが、強制解約になれば、息子さん名義で再度契約できません。
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息子さんの名義なので息子さんに支払い義務が生じます。

解約した方がいいですよ。
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契約無効と、詐欺容疑で逮捕してもらえばいい。

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