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スーパー内に置いて、値引きされた商品が手に取れなかったため、他人のカート内にある会計前の値引きされた同商品を盗った場合は、何かしらの罪になりますか?

A 回答 (5件)

面白い問題ですね。



学説でも争いのあるところですが
判例は、占有侵害が窃盗だ、として
所有権の所在に関係無く
占有を侵害したか否かで、窃盗罪の
成立を決めている傾向があります。

そんなわけで、窃盗罪が成立する
可能性があります。
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この回答へのお礼

そういえば、自転車を盗られた持ち主が自分で見つけて、奪い返した場合に、犯人の占有状態にあるものだから、たとえ自分のものでも窃盗罪になる可能性があるとテレビで言っていました


窃盗罪に会計前後は関係しないかもしれないですね
ただ、会計前は厳重注意、会計後は前科がつきそうですが

お礼日時:2022/07/18 10:51

実は、それやられそうになったことが有りますよ(*_*)



カゴの中の洋服を勝手に取り出して、「このブラウス良い色ね、ちょっと見せて!」って、知らない人から言われて、びっくりしたことが有りますよ。

たとえ、窃盗罪が成立しなくとも、完全なるマナー違反ですよね?
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この回答へのお礼

災難でしたね

お礼日時:2022/07/18 10:46

カゴの中の商品に対する「占有権侵害罪」ですねッ!



死刑です。
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この回答へのお礼

厳しい!

お礼日時:2022/07/18 10:46

精算前ならどちらにせよ店の物なので罪にはなりません



罪に問われるのは精算後になります
お店から買った人に所有権が渡りますので
そしたら窃盗罪になります

ただ取られた方は気分が悪いでしょうね
場合によっては口論・暴力沙汰になる可能性すらあります
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この回答へのお礼

無罪ですか!?

お礼日時:2022/07/18 10:45

そのカートの主と店舗との間の売買契約は完了していないけど


少なくとも占有する状況ではあるのだから

その占有している状況から窃取したと判断出来るだろうね
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この回答へのお礼

犯罪になる可能性があるということですね

お礼日時:2022/07/18 10:44

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