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養育費なのですが、元旦那が「子供に払ってもお前が使うのがむかつく。だからもう支払いしたくない」と言われました。
私は今後のために今迄少し支払ってもらった分をためていますが、これってどうなのでしょうか。
公正証書もあるのですが、支払いされないと、差し押さえって簡単にできますか?

A 回答 (2件)

養育費は子供の権利です。



子供は自分で金銭管理できないので、養育権をもっている親権者が受け取り管理して《適正に》使用します。

元旦那さんがなぜ「子供に払ってもお前が使うのがむかつく」というのかわかりませんが、もし質問者様が子供に対して適正な支払いをせず、別に利用しているなら、元旦那は返還訴訟を起こせます。

また、養育費を貯めて「子供に何かあったときや、将来に使う」のは適正な使い方ですが、子供が成人したときに余っているなら、元旦那に変換する義務もあります。

あくまでも子供の権利です。元旦那が疑うなら、そういう権利は元旦那側にあります。

それらを踏まえて「適正に使用している」なら差し押さえなどができます。
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理由になっていないので却下ですね。


「むかつくけどやんなきゃいけない状況」なんて普通にあるでしょう。
何を子供みたいに甘えとんねん、という話です。
しょうもない泣き言は良いからきっちり払え、ですよ。
ごねるならもうちょいマシな理屈考えてこい、と言ってあげましょう。

差し押さえ(強制執行)は可能ですよ。
簡単かどうかは人によって感じ方が違うとは思いますが、
裁判所が絡む案件としては簡単な方ではあります。
ただ、相手方の諸情報を揃えるのは訴える側、つまりあなたの作業になりますので、その点は注意が必要です。
住所はもちろん、どんな財産を持ってるか調べなければいけないわけです。
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