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生活保護を申請すると。他県の親戚にも援助できるかの手紙等届きますか?それとも申請した市内のみですか?

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうありがとうございます。もし他県の親戚が同居なら援助可能となったら他県で生活保護をうけるのでしょうか?

      補足日時:2022/08/06 22:35

A 回答 (9件)

市内、なんて制約はありません。



日本全国、どこにいても、問い合わせの
手紙は届きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

あまり、そのようなことを心配する必要はないと思います。


直系血族・兄弟姉妹が超裕福でないなら、心配ありません。
それ以外の親戚は関係ないのです。
そして、市内とか、県外とかは関係ないです。

生活保護での扶養照会書の範囲に関しては、多くの場合には、直系血族と兄弟姉妹だけです。
3親等ということを言う人々が多いのですが、民法を正しく学習していないと思います。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

●直系血族・兄弟姉妹に扶養照会があった場合.
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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直系血族とは、
父母
祖父母
祖父母の父母
祖父母の祖父母


孫の子
孫の孫
など、です。
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ところで
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度、新規の投稿文で、ご質問ください.
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この回答へのお礼

ありがとうございます、実はzassoo様本日DV、コロナ等色々踏まえまして生活と健康を守る会にご連絡して生活保護申請したいと話しました。またなにかあればすぐにこちらで質問させていただきます。本当にありがとうございます。もしお返事できそうでしたらまたどうかよろしくおねがい申し上げます

お礼日時:2022/08/08 19:38

>他県の親戚にも援助できるかの手紙等届きますか?それとも申請した市内のみですか?


厚生労働省は福祉事務所の管轄内に住む扶養義務者には郵送ではなく、直接訪問するなどして意思を確認するよう求めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

申請の際にケースワーカーから支援してくれる身内がいますか?


と聞かれるのでその時にいないと答えると親兄弟ですら
連絡は行きません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

結論


申請者の国内の血族3親等内の扶養義務者に扶養照会書は送付されます。
親戚などに扶養照会はしません。
また、援助が可能な親族の地域で保護申請をすることはりません。
あくまでも、申請保護の原則で、戸籍や住民票に関係なく居住地で保護申請をすることになります。
また、住民票の世帯でなく、生活保護の世帯は、赤の他人でも同一建屋に同居するものは同一生計、同一世帯と認定することになります。
保護申請後に福祉事務所の管轄外の他の福祉事務所管内に転居することは可能です。または、援助する者が居住する地域に転居することは可能です。

生活保護は、地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから、居住する地域の福祉事務所に生活保護申請をすることになります。
生活保護は、法第11条の世帯単位の原則で保護するため、生計を一にする同居人は同一世帯員と認定することになります。
世帯の収入の合計が居住地域の保護基準以下であれば不足するものを「現金・現物」で不足するものを保護費で補います。
同一世帯は、住民票又は戸籍に関係なく赤の他人で同一の居住地に住むものは同一世帯となります。
国内に居住している、親兄弟姉妹成人している子に対しては、法第4条の2項の規定で扶養照会をします。
生活保護開始申請することで、申請者の血族3親等内の扶養義務者に扶養照会書が送付れます。
例えば、妻の血族(親兄弟姉妹)にあなたの扶養義務はないため扶養照会はしません。

しかし、昨年の事務連絡で「何らかの事情等で保護されているものや10年以上音信不通の場合は、扶養照会をしないように要求することはできます。
但し、扶養照会による保護決定に影響することはありません。
保護が必要な要保護者を保護するために扶養の可否を追求することで必要な保護を妨げることないように次官通知で諫めています。
つまり、保護開始申請日から14日以内に保護の可否決定することになります。しかし、扶養の調査等で日数が必要な時は14日から30日まで延ばすことができます。
法第4条2項の規定で扶養照会をかけますが、扶養の要否で保護決定をすることはありません。あくまでの扶養を除き保護の要件と条件を満たす場合は最低限度の生活ができない困窮者は保護をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

生活保護は世帯単位です。


援助できるくらいの収入がある人と同居したら、受給できる条件を越えてしまうのが普通です。
正確なところは、役所で相談してみないとわかりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

生計的に独立していれば親兄弟でも援助の依頼は来ないこともあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

戸籍を辿るので他県でも照会が行くでしょう。


だけど、事情があれば別だから相談してね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

他県でもきます。


甥や姪にも問い合わせがきます。
生活保護費は国と自治体の税金から出しています。
だから、日本にいる親戚には、援助できませんかと聞くでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/08 19:39

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