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会社法についての質問です。
会社法462条1項の帳簿価額に相当する金銭を支払うの帳簿価額に相当するってどういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

現物配当など、現金以外のモノの価格返還を要するケースで、要は、モノだから値段ついていないので、その客観的時価の算定も困難な場合が多いので、帳簿価額として、会計帳簿に記帳した金額でもって、責任額にしようという意味。

帳簿価額と定めることで、面倒な算定を省く趣旨です。
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