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認知と公正証書についてです。

私はお腹の子の父親に認知の要求をしました。
彼は公正証書に養育費の支払いを約束するから認知は勘弁と言っています。

私が認知をして欲しい理由のひとつとして、「私に何かあった場合、子供の父親に法的に扶養義務が生じる」これが重要だと思っています。

私は認知のシステムや公正証書のシステムについて全くと言っていいほど知識がなく、調べても理解が追いつかずここに質問しました。

明日彼と彼の知り合いと私の3人で話し合いをします。意地悪な話、彼の意見を知り合いさんが尊重して言いくるめられるのではないかと不安です。
私は親も恥ずかしながら友達もいないので今回の件に関して相談できる相手が1人もいません。
自分自身しか味方がいないので、少し知識をつけておきたいです。

分かりやすく、公正証書だけもらうメリットデメリット、認知をしてもらうメリットデメリットを教えてくれませんか?

文章下手ですみません。

A 回答 (2件)

●彼は公正証書に養育費の支払いを約束するから認知は勘弁と言っていま


 す。

 ↑、彼は、戸籍に認知の事実が記載されるのを嫌ってのことだと思います。そういう理由で認知を拒んでいるのなら、公正証書に記載する養育費の支払いの具体的な項目の前に項目を作って、「現在妊娠しているあなたのお腹の中の子の父親は、〇〇××である。しかし、事情あって、今、認知は出来ないが、子が生まれた年月から養育費は支払う。」

と、いうように項目を設けて公正証書の養育費支払い条件の前に、認知出来ない理由を書けば良いと思います。

上記のように公正証書に記しておけば、戸籍に認知の届け出はないが、実子に間違いないという公的な証明(公正証書)がありますので、安心だと思います。又、認知したくないという子の父親との妥協点でもあります。尚、ご存じの様に、認知請求は無くなることはありませんので、上記で良いと思います。

尚、彼と彼の知り合いとあなたの3人で話し合うのは、どう転んでもあなたが不利になりますので、認知に関する話なら中止すべきです。
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認知と公正証書について


結論
当事者間で話し合った結果で養育費支払いは可能です。
また、公正証書作成内容などのアドバイスを受けるためのも、あなたに信頼できる親族などがいないときは、知り合いの弁護士または法テラスで専門弁護士の無料相談で相談することです。
また、話し合いで養育の内容についても、専門家のアドバイスを受けることが大切かと思います。
養育費は子の成人するまでは長きにわたり続くものです。
決して、一人で話し合うに応じることはしないことです。
度しても一人で話し合う時は、内容を録音することで録音した内容を検討するため決してその場では返事(回答)をしないことです
知識のないあなたが、相手側の二人に対応できるとは思わないためです。

認知は、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもについて、法的に親子関係を成立させるためです。
子の認知をしない父親に扶養義務者の法的義務はありません。
つまり、養育費を支払う義務もないということです。
認知は、任意認知と強制認知の2通りの方法があります。
任意認知・・・父親が自主的に認知すること
強制認知・・・家庭裁判所に認知調停の申し立てをします。ここでも認知を拒むときは裁判に移行することで判決で決まります。
認知の可否は子の将来に影響します。
認知の効果として
認知した父子は、権利及び義務が発生するため、父親は養育費を支払う義務を負うことになります。子が成人した時は父親の扶養義務を負うことになります。
また、父親の遺産も相続する権利もあります。逆に子の遺産を相続する権利も父親にあります。
認知と養育費の関係
認知によって法律上の父子関係が発生していれば、父親には扶養義務があるので、未成年の子どもの養育費を負担する義務を負います。そのため、法的に養育費を請求することが認められます。一方で、認知をしていないケースでは、法律上の父子関係は発生していないので、法的に養育費を請求する権利は、残念ながら認められません。
当事者間で養育費を決める場合
権利義務が生じることをお互いに望まない場合は、当事者間で合意できるようであれば、話し合いによって養育費の取り決めを行うことも可能です。
その場合、公正証書に「執行認諾文言付き公正証書」にしておけば、万が一不払いがあったときに、義務者である父親の財産を差し押さえるなどの強制執行をスムーズに実施することができます。
養育費は、長期間にわたって支払いが続くため、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、取り決め時にしっかりと内容を決めておくためも、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
執行認諾文言付き公正証書にすることに難色を示す場合は、あては逃げる可能性が大です。
その時は強制認知の申立てをすることです。
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