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憲法学者の小林節先生は、安倍氏の「国葬」を憲法違反とおっしゃっていましたが本当ですか?

A 回答 (4件)

83条に照らせば憲法違反だけれども、87条では「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と定めています。今回の国葬は明らかに予見し難い支出であり、予算として定められている予備費を内閣の責任において使うのは問題なしとなるのではないでしょうか。もちろん国会の事後承認は必要ですけれど。いくらなんでも83条だけ出してくるのはおかしい。
 都合のいいところだけピックアップして恣意的に解釈するのは学者としては一番やっちゃいけないことだと思います。今回のケースは83条だとこうだが87条はこうだ、と両論併記すべきもののはず。
 日本の憲法学者って自民・政権嫌いが論理性を優先しちゃってる人が多いように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。目からウロコが落ちました。

お礼日時:2022/09/12 10:20

憲法解釈などどうにでもなるのは


9条を見ても明らかです。

合憲とすることも、違憲とすることも
可能です。

国葬が違憲だ、というのはその学者の
見解にすぎません。

数学とは違うのです。
正しい答えがある訳ではありません。
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憲法の記述もアナログ的ですのでもはや解釈論にしかなりません。


自民党政府はその解釈論を今迄最大に使って来ましたのでもはや限界になって居る
物も多々有ります。
今回の安倍晋三国葬儀もその解釈論を最大に使って行うのでしょうし、例え裁判までに
なったとしても、最高裁は国寄りですので合憲と言う判断を行うのは目に見えています。
憲法学者が何を言おうが学者個人の意見ととしてとしか受け取られないのが実態ですね。
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そうですね。

国会を通していない。

憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」
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