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貸付金消滅
令和4年9月23日までに貸し付けた100.000円を
令和4年9月23日をもって放棄する
ということは
貸し付けた100.000円は消滅してしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

貸主が「放棄する。

」と言うことですから、
貸主の貸金請求権は消滅しています。
借主からみれば、返済義務は消滅しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2022/09/25 09:09

お金は消滅しませんよ。


借りた人がその経済価値分使うか貯めるかするでしょう。
消滅するのは請求権(債権)です。
だから貸主にお金は戻って来ないという意味ではその人のところからは結果として消滅するといえるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

なんと!もう戻ってこないのですね、、、
ありがとうございました

お礼日時:2022/09/23 19:41

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