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何故子供の飛び出しで轢いてしまったら責任は全部ドライバーにあるのですか?

A 回答 (6件)

車という、人に対して生命にも及ぼす一方的な加害性を持った移動手段を使うにあたり、それ相応の責任を持って運用しろ。

と言うことです。

基本的にはそうありますけど、状況によります。
塀の上から路上に飛び降りて飛び出した場合なんかは、予測困難として過失割合引かれてます。
引かれるだけなのは、予測困難であろうと発生したのが、その場を通行したことが事故の起因するところなので…となります。
簡単に言えば、そこに車がいなければ事故は発生しない、人に一方的に危害を与える物に乗って通るのが悪い。とするのが難癖や方便でも何でもなく原則。
免責されそうなのは明確な自殺ぐらいですが、民事賠償だと負ける可能性があるかも知れません。

ひと昔では考えられないレベルで、保護者や責任者の保護監督責任なども問われますが、それは民事訴訟をすればの話。

そして、完全に停車中、駐車中に子供がぶつかってきても、運転手がいれば車側が悪いとしてまず扱うのが常識。
証拠となり得る記録など、立証する手段がなければ子供の言い分次第です。
その場で通報、救護義務果たしていなければ、その場に留まったままであろうと義務違反、つまりひき逃げで取り消し、3年以上欠格の可能性が有りますし、帰った時点で親に嘘ついて、その証言に反証出来ずに採用されてしまえば可能性ではなく確実。

運転中に限らず、加害責任が発生する物だと思ってください。
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日本の場合は「ほぼ全部」


状況によって違うことはありますが、責任を免れることは「ほぼ」ありません。
日本の場合は「それも予測して運転できるよな?」を建前に免許が出ているので。
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「全部」ではないですが、ドライバーにかなり不利なのは事実です。



ドイツに居る友人の話ですが、
道路に飛び出してきた子供を撥ねそうになって、寸前で止まったのだけど、
親がやってきて「轢かなくてよかった 親の責任を問われるところでした」って。 ドイツではこういう場合親に責任があるとされるようです。
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その責任が運転免許にあるからです。


(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号チ、第百十九条第一項第九号、同条第二項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
これが「道路交通法」で定められているからです。
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全部はない筈。

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子供は可愛いから。



あとは全部、後付け?、、、。
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