会社員をしながら個人事業主でサロンの10月中に開業を計画しています。
正直になるべく税金を払いたくないのが本心です。
青色申告をする為には開業届けが必須のようですが、そもそも趣味でやってる程度です。見たいな事業なら開業届けも出さずにやっていても問題はないのでしょうか?
繁忙期が4月5月頃からなのですがそれまでは開業届けも出さずに営業をしその頃に開業届けを出す。
これでも問題はないのですか?
また開業届けを来年提出した場合、今年10月に購入したサロンのマシンや付き必要備品の購入費用は経費として精算出来るのでしょうか?
また会社にバレない為には個人で住民税を払うを選択するとバレないようですがこれに関しても詳しく知りたいです。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>これでも問題はないのですか?
バレなきゃね
3月15日まで青色申告と開業届を出す予定なら細々やってたらいいのでは?
開業を4月1日にするとか
>また会社にバレない為には
青色申告すればいいでしょ
No.2
- 回答日時:
>そもそも趣味でやってる程度です。
見たいな事業なら開業届けも…現時点では「事業所得」と認められますが、いずれは 300万以上の売上がないと「雑所得」としかみなされなくなります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/da684d4662818e …
>青色申告をする為には…
青色申告は、開業から 1ヶ月以内に開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
はもちろん、2ヶ月以内に青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出すことが必須です。
>それまでは開業届けも出さずに営業をし…
開業届の出し忘れにペナルティはありませんが、確定申告はしなければいけませんよ。
もし、今年3ヶ月間で「事業所得」が 20万円に達しなかったら、下記条件を全て満たす限り確定申告はしなくてもおとがめはありません。
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で、確定申告を省略できます。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>開業届けを来年提出した場合、今年10月に購入したサロンのマシンや付き必要備品の購入費用は…
今年分から確定申告が必要になる以上、来年の開業なんて矛盾する話は認めてもらえません。
来年分の青色申告は、来年 3/15 までに前述の承認申請を出せば可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>個人で住民税を払うを選択すると…
確定申告の際に第二表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の下のほう、「住民税・事業税に関する事項」欄にその選択肢があります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事業的規模といえるものや、主張したい場合には、事業所得などで申告を行うため、開業届が必要とされ、開業後1か月以内に届け出る必要があるでしょう。
ちなみに遅れても、大きな遅れでなければさほど問題になることはありません。次に青色申告の承認申請ですが、開業の際の届出というものと異なり、昇進申請であることに注意が必要です。また、開業後2か月以内という期限も重要です。期限を過ぎると、承認が得られるのが次年分からとなってしまいかねません。
税金を払いたくないとのことですが、事業であれば認められる経費、青色申告者であるから認められる経費や制度というものがあると思います。
一番は、青色申告特別控除として、経費にプラスして65万円を控除できます。ですので、軽微な店舗やサービスな場合には、青色控除で所得が大きく減ることになるでしょう。
さらに言えるのは、銀行などで屋号付き口座を作ろうとする場合には、税務署への開業届などに記載されている屋号を控え書面で提示し、さらに現地や店舗案内その他の関連書類で事業実態の確認を行うことで、初めて口座開設が認められることになるかと思います。
別に事業主個人の名義の口座で事業を行うことは何ら問題はありませんが、請求書その他のたびに事業主個人名の記載と口座の案内が必要となるでしょう。
事業資金の融資などを受ける場合も、事業所得などとして継続的な意味合いのある届け出や申請、申告内容などと事業計画等で融資審査を受けることとなるでしょう。
そもそも事業的規模でない収入であれば、雑所得や一時所得などとして申告を行うこととなります。いずれにしても、計算や帳簿作成が求められ、申告も必要ともなれば、事業所得とし、青色の優遇も受けていたほうが良い等に思いますね。
所得時絵の確定申告書の一部に住民税の納付方法の記載があります。給与所得以外の所得に対する住民税について、給与からの特別徴収(給与天引き)にするのか、普通徴収(本人納付)にするのか、などの希望を問うところがあったと思います。ばれる基になりやすいというだけで、こういった対処をしていてもばれるときにはばれるリスクがあることは承知しておかないと大きなリスクになってしまいますよ。
ただ、改正案か何かで、給与所得者の副業的な事業所得に対し、事業的規模かの判断の基準が設けられると聞きます。最悪それを下回ると事業所得などから外れて青色の恩恵も受けられない恐れも出てきます。
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