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私は個人事業主(青色申告)です。
車の名義は父ですが、家族全員でお金を出していますが、仕事で5割程度私が乗る予定です。
なお、父とは住所は同一ですが住民票は別世帯にしています。
この場合、父の車を経費にすることはできますか?

もしくは、父にレンタル料を払いそれを経費にすべきでしょうか?

A 回答 (2件)

◇あなたと父上が同一の生計を営んでいるならば(←世帯、住民票が同じか別かは関係ない)、



父上にレンタル料を払っても、それを経費にすることはできません。(注:この場合、レンタル料は父上の所得になりません)
【根拠法令等】所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

父上の自動車をあなたの事業に使用すれば、自動車に関わる諸経費(自動車税、修理代、減価償却費など)の半分をあなたの事業の経費にすることができます。事業に使うガソリン代は、全部をあなたの事業の経費にすることができます。
【根拠法令等】所得税基本通達56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)


◇あなたと父上が別々の生計ならば(←世帯、住民票が同じか別かは関係ない)、

父上にレンタル料を支払いましょう。それを経費にすることができます。(注:この場合、レンタル料は父上の所得になります)
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>父とは住所は同一ですが住民票は別世帯…



住民票など、経費にできるかどうかのことと全く関係ありません。

大事なことは、「生計が一」かどうかです。
通常、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば生計は一と見なされますが、別世帯って完全二世帯住宅でも建てたのですか。

>父の車を経費にすることは…

「生計が一」であるなら別に問題ありません。
仕分けは事業主借。

(例)
【ガソリン代 100円/事業主借 100円】

>父にレンタル料を払いそれを経費に…

払うことまで禁じられているわけではありませんが、「生計が一」であるなら払っても払った金額がそのまま経費となるわけではありません。
もらう側も、所得として申告することもできません。

---------------------------- 引 用 -----------------------------
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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