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個人事業主です

このたび車を購入するのですが、駐車場(車庫証明)の関係で親の名義で購入することも検討しています。

実際の使用者は私で、家庭用との案分もきちんと行っています。
この場合、ガソリンなどの経費は問題ないと思うのですが、減価償却などにすることも問題無いと考えて良いでしょうか?

一応親とは住所は別ですが、生計を一にする関係でいます。

A 回答 (2件)

単なる名義ではなく、実質で判断すべきものですので、名義のみ親となっていても、実際に事業に使用されるのであれば、資産計上して、使用部分について減価償却する事ができます。



逆に言えば、名義がご質問者様であっても、事業以外で他の方が使用される場合は必要経費とする事はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
個人事業だと、実際に使っているかどうかで名義はそれほど関係ないみたいですので
その点法人より良いかもしれませんね

お礼日時:2006/09/11 16:28
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この回答へのお礼

一応OKだとは思っていましたが、回答を頂くと安心します。
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/11 16:26

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