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以前、親が経営していた会社倒産し県の保証協会の借金の連帯保証人になってます。(約1200万)
定期的に自分にも残高が葉書できますが延滞利息で
借金が増えてる状態です。
今は親が毎月1万ずつ細々と返済していますが、親が
死んだ場合、間違えなく自分に借金が回ってきます。
その時の対処方はどのようにすれば良いでしょうか?
自分の財産はマンションがあるので自己破産するとマンションは差し押さえでしょうか?
自己再生すると財産は取られないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

連帯保証人になっている場合は、残念ながら相続がなくてもあなたに支払い義務が発生します。


「1万ずつ細々と返済している」という現在の状況だけで、明日、アナタに全額一括返済請求があっても文句は言えません。
当然あなたの資産は差し押さえ対象ですので、マンションは格好な差し押さえ物件となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/04/10 18:13

保証人になってさえいなければ、相続放棄をすれば大丈夫なのですが…


親御さんが亡くなった場合は、やはり質問者様に借金がまわってくるでしょうね。

自己破産した場合は、生活に最低限必要と見なされる財産を除き、差し押さえになるかと思われます。
そのマンションは今お住まいなのでしょうか?
マンションの一室が財産であり、そこで生活しているとなれば生活に必要と認めてもらえるかもしれませんが、マンション全体が財産ならば、差し押さえの可能性が高いです。

また自己再生については破産ではありませんので、一定の資格(取締役等)を失うこともありません。
住宅資金特別条項を使って、住宅を手放さずに、住宅ローンを払いながら、生活を立て直すこともできます。
一方で、債務全額の免除は認められませんし、手続も複雑です。
個人再生手続には、
小規模個人再生と給与所得者等再生手続があります。
小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債権額が3000万円以下(住宅ローンを除く)の個人の債務者が利用できるかと思います。
給与所得者等再生手続は、小規模個人再生の条件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できます。
また、歩合を含む仕事をしている人は年収の幅で判断します。

破産をするにしても、再生をするにしても専門家の方にご相談した方がいいと思います。
ご参考までに。

この回答への補足

現在マンションは人に貸しているので住んでいません。

補足日時:2005/04/10 18:15
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。
やはり専門家に相談してみます。

お礼日時:2005/04/10 18:17

自分のマンションは誰か身内に売却しておいたら大丈夫ですよ、と言っても簡単には行かないかも、でも自分の財産を守ろうとしたらそれくらい

の事しないと、
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 18:18

親は、借入れの際団体信用生命保険(団信)に加入しませんでしたか?


団信に加入されていれば、親がもし亡くなられた時、借金の残額が、保険で補てんされる仕組みです。
1度保証協会へ確認されてみては?

加入されてる場合、(効果が生きているか要確認。)
今までどうり親が月々1万円ずつ支払いを続ける。

加入されていない場合
♯2♯3さんの回答が参考になります。

団信は、住宅ローンの公庫団信の他に、保証協会団信
意外と知られてないかも知れませんが、サラ金大手も団信に任意加入しているところがあり、債務者が支払い途中亡くなられた時(自殺は、不可)団信で補てんされる事もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。保証協会に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/04/10 18:22

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