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公的な機関の場合、職員を懲戒処分に処した場合、その事実を公にしなくてはいけない!とか、何か法で決まっているのでしょうか。

決まっている場合、それは『何日間』とか期間も決まっているものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

処分の軽重にもよるし、その自治体毎にも規則が違うんじゃないかな?

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この回答へのお礼

つまり、決まりはないんですね…

じゃあ、別に公表する法も無いということか…
ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/21 18:13

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