証券会社で個人向け国債の購入をしようとしています。
オンラインで申込みする際、特定口座と一般口座を選択する項目があるのですが、どちらを選択するのが良いでしょうか?
2021年1月末に早期退職して無職となったため、2022年の年間の収入は雇用保険の給付のみ。
来年以降も、当面無収入の予定です。
他の証券会社で社債を保有していますが、そちらの利息収入は源泉徴収されているはずで、他に株式投資などはやりません。
その場合、個人向け国債の利子は年間で20万を上回ることもないでしょうから、「一般口座」を選んでおいて、確定申告しなくても大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>年間で20万を上回ることもないでしょう…
退職した人に、20万なんて線引きは一切ありません。
関係ないです。
>そちらの利息収入は源泉徴収されている…
利息って、配当ですね。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、税額を確定させるためには原則として確定申告が必要です。
ただ、その社債が「上場株式等」に該当するなら、
・源泉徴収されたままおしまいにする
・確定申告する
のどちらでもかまいません。
「上場株式等」に該当しないなら、確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上場株式等の定義は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>「一般口座」を選んでおいて、確定申告しなくても大丈夫で…
社債の配当がどうなっているかによりますので、お書きの条件だけでは明言できません。
基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものがどれだけあるかなどのことも、確定申告の要否判断に必要な情報ですし。
いずれにしても、現役を引退した方は株関連で「特定口座 (源泉あり)」にすると、税金の取られすぎになることが多いです。
その場合は、確定申告をすることにより払いすぎた分を取り戻すことができます。
一般口座でも特定口座でも、どちらであっても確定申告が必要と心得ておいて、確定申告の時期が来たら申告書を下書きしてみて、納税額も還付額も発生しなかったら下書きした申告書を破り捨てれば良いのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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