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生活保護受給中に得た就労収入は課税対象ですか?(申告している収入とします)

A 回答 (3件)

結論


被保護者の就労収入は課税対象外で課税されません。
但し、給与から天引きされた経費は、収入申告することで基礎控除の他に必要経費として控除します。

被保護世帯(者)の保護金品は法律で租税公課禁止ですので、給与からか所得税他社会保険料などが給与天引きしたもと通勤交通費は必要経費として給与から控除します。
被保護者の就労給与から、基礎控除と必要経費を控除後の所得が収入認定額となります。
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普通は「生活保護を受けているので税金を引かないで」とお願い出来ないので、年末調整や確定申告で還付してもらうことになります。


収入申告の際に税金分を経費として収入が少なく計算されて保護費が出ますが、後日還付された時にその分の収入申告が必要です。
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課税にはならない。


就労収入と不就労収入があるが、それらの上限を越えた部分は,返還が求められます。
返還は、納付書を希望すれば、添付図のような「銀行でしか」使えない納付書を送ってくれます。
「生活保護受給中に得た就労収入は課税対象で」の回答画像1
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