A 回答 (13件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
>旦那と離婚したいです
理由がわからんので
旦那さんへの言い分だけを一方的に聞いて悪者にはできませんけど
金を持っていくというのなら慰謝料でも取ればよいのでは。
No.3
- 回答日時:
離婚は、どこまでいっても本人の同意がなければできない。
どうしても離婚したいのなら、条件で相手方を納得させるしかないんです。
夫の側に離婚請求に相当するような、有責事由があるのなら別ですけどね。
おふたりでは話しが進まないのなら、家裁に調停を申し込まれることをお勧めします。子供の通帳を分け合うかどうかという程度ならば、さほどにご夫婦の財産もないんでしょう?
弁護士などやとっては、コストと見合わないですよ。
で、子供の貯金ですが。それは、夫婦の共有財産ですよ。名義が子供のものであっても、その資質は世帯のものですからね。児童手当は子供自身に支払われるお金ではなく、その子供を育てる世帯に支払われるのです。なので、その世帯の収入や何番目かの子供によっても支給額が変わりますよね。それは、子供を育てる親の経済負担軽減の為に支払われるものだからです。
財産分与のテーブルの乗せないというのは、難しいように思います。
No.4
- 回答日時:
離婚する際はやはり子ども名義のお金も
半分は渡さないといけないのでしょうか?
↑
1,貯めた児童手当も財産分与の
対象になります。
2,養育費を払わない、という契約は夫婦間では
有効です。
しかし、子との関係には影響を及ぼしません。
つまり、夫婦間でそういう約束があっても
子は、父親に対し養育費の請求が
出来ます。
大切な問題ですからネットなどで解決しようと
してはいけません。
弁護士と相談しましょう。
30分5千円ぐらいだし、弁護士会を通せば
初回の相談は無料になります。
No.6
- 回答日時:
>養育費は払わない。
養育費を受け取る権利は子にあります。
親同士の合意は法律上は無効です。
>財産分与子供名義の通帳を夫婦で分ける
共有財産なので財産分与対象です。
これを拒む法律上の権利はありません。
あなたが子を養育するのであれば、養育費の一括請求ができます。
18歳までの養育費をこども名義の預金から支払ってもらうということにすればどうでしょうか。
ちなみに、養育費の目安は裁判所が公開していますので参考にしてください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
No.7
- 回答日時:
夫婦が離婚に合意なら、まず離婚を成立させましょう。
後は、離婚条件をジックリ話合うか、夫婦間で協議が整わなければ調停を申し立てて養育費、婚姻関係の清算(財産分与)について調停委員を通じて話合えばいいと思います。解決可能な問題からひとつずつ解決して行った方が良いです。尚、親権者にあなたがなって、あなたが承知しなければ、養育費を支払わないなんて事は絶対に認められません。その為にも調停をお勧めします。あなたが諦め無ければ必ず支払って貰えるようになります。
尚、養育費の支払い請求に弁護士を入れる人がありますが、養育費の請求は絶対に勝てますので、弁護士は喜んで引き受けます。しかし、弁護士の中には悪質な弁護士がいますので注意した方が良いです。
特に、離婚専門とかを謳っている弁護士に人権派の弁護士が多いのです。(女性が多い)そういう弁護士に掛かると成功報酬として毎月支払われる養育費の中から30%を弁護士に取られる様になります。養育費の請求は、弁護士を入れずに簡単にできます。裁判所の調停を利用しましょう。
ここに回答する人の中にも、養育費の相談案件に対してすぐに弁護士を薦める人がいますが、そういう人は実情を知らない人だと私は思っています。弁護士の間でも問題視されています。
尚、子供名義の預貯金は、夫婦の財産分与の対象になります。但し、子供がもらったお小遣いとかお年玉は親の財産分与にはなりません。子供のために、と思って一生懸命貯めたお金なら、財産分与のときに寄与分を請求すれば良いのです。
つまり、通常なら100万円の子供の預金である。しかし、あなたの倹約その他によって200万円の預金が出来た。したがって、通常以上に貯めた100万円はあなたと子供のものと解釈するのが当然だ。と、いう様にです。更に、預貯金などの動産は、分与前に何とかして隠したり誤魔化したりしても良いです。無いものは分与対象に出来ませんので。その点は要領よくやれば良いです。
No.8
- 回答日時:
●仮に、児童手当は生活費に回していたら財産分与の対象にならないのです
か?
↑まず、財産分与ですが、結婚生活の期間夫婦が作った財産を分与するのです。(借金も財産ですが今回は省略)
お尋ねの、児童手当は子供の養育に必要だろうという事で支給されるお金です。つまり、子供がより良い生活が出来るために使います。
それを、親の努力によって、将来の子供のために預金に回す事が出来ても、結婚生活中に預金が出来たことには変わりはありません。逆に、児童手当ではたらない生活をしている人もあります。
ご質問の趣旨の「児童手当を生活費に回していたら財産分与の対象にならないのですか?」とのご質問です。
生活費に回すという事は、使ってしまう。と、言う事になりますので預金は、児童手当を原資とする預金は無い。と、言う事になります。したがいまして、使ってしまって無いものは分与の対象にはならない、と言うことです。
No.10
- 回答日時:
お子様の人数は?
財産分与で、おかしなことを言っていると思います。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
ところで,
いきなり裁判にはならないと思います。
離婚では調停前置主義と言いまして、調停を先行させます。
なお、協議離婚では、女性側には不利になると思います。
------
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
●協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
●調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
●裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
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