プロが教えるわが家の防犯対策術!

各種団体が郵便貯金や銀行等へ貯蓄をする場合。1・預け名義人が例えば「XXX団体、役名、日本太郎」ではなく「XXX団体」のみ記載ではダメでしょうか? 2・この団体が法人であれば「XXX団体、役名、日本太郎」と個人名が表示されていても、この貯蓄額は団体として1千万円まで補償されるが、後はカットも有り得るので決済用にという選択肢もあるという考えは正しいですか? 3・法人でなく単なる自治会等であれば日本太郎のこの貯蓄額と、全く個人的な家庭の貯蓄額は合算して1千万円まで云々ということでしょうか?以上ペイオフ関連でご指導をいただければ幸いです。

A 回答 (5件)

>通帳は、ボランティア通帳を含め、1個人または1法人あたり2通帳まで作成できます。



できません。先の回答にありますように、この4月1日より、通帳の冊数制限が改正され、1名義1冊(国際ボランティア貯金の加入の有無に関わらずです)に変更になっており、従来より2口座(ボランティアとボランティア以外)お持ちのお客様にも、来年3月末までに減冊(一方を解約)していただくこととなっています。

このことは、通常郵便貯金総則規定に記されていますので、郵便局窓口あるいは参考URLでご確認ください。

また、1000万円を超える郵便貯金については、現在、1000万円以下になるように、随時払い戻しを行っていただくようにしており、減額に応じないお客様については、郵政公社によって1000万円以下になるように国債を購入していますので、郵便振替口座の預かり金とされるのも、一時的なものです。

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/index.htm
    • good
    • 0

できません。

先の回答にありますように、この4月1日より、通帳の冊数制限が改正され、1名義1冊(国際ボランティア貯金の加入の有無に関わらずです)に変更になっており、従来より2口座(ボランティアとボランティア以外)お持ちのお客様にも、来年3月末までに減冊(一方を解約)していただくこととなっています。
>>>これは、総合貯金通帳(いわゆるぱるる)を規定したものであって、ぱるる以外の通常貯金通帳と そ れ ぞ れ と記されていますので、他の金融機関同様、機能付きの通帳は、1個人または1法人1冊ですが、機能なしの通常貯金通帳は、発行できると解釈しています。そうでなければ、法人名義通帳で、1000万円を超える振込みのどざらで、しょっちゅうありますので、この部分は、貯金扱いでなく郵便振替扱いで処理しない限り無理でしょう。
来年3月末までに減冊(一方を解約)していただくこととなっています>>>これも、最大預金額を記入する欄があり、現状2冊ある人が、それぞれ1,000万円と記されているケースが、非常に多いですが、これの合計が、1,000万円に、厳格に適用になるだけだとおもいますが。

郵便局の発言は、過去にも金融庁の指導を無視して、200万円の出金ごとに、免許証のコピーを採ったり(実際は、相手が誰かということが解っている場合は、提示を求めなくて良いと金融庁の指示書に書いてある)など、郵政公社の対応は、実情が、総務省側で全く解っておらず、間違った現場指導がよく行われます)要注意ですね。
この部分の、それぞれについて具体的に示していただきたいものです。つまり、法人でも多用な形態があり、グループ法人など、法務局で、法務局単位で、代表者登記があるような会社もありますが、この場合1法人1通帳では、ありえないと思います。一般的に、1法人登記簿+1代表者印鑑証明=1通帳であるのが、法律判断だとおもわれますが、登記法令をご存知でしょうか?

なお、郵便貯金には、通常郵便貯金とぱるるのような、総合郵便貯金(通常郵便貯金+郵便振替)とあり、その違いも含めて、しっかり再度、説明していただけるなら、幸いです。

こんにち、郵政公社以来、ゆうパックを重量制からかさ寸法製に変更して、実質基本料金を値上げしたりとか、知らぬ間に改悪をどんどんしていますので、いま、公社という、民間以降途中で、最後の公務員根性というか、悪いことをいまのうちやってしまおうという中央の根性がみえみえなので、庶民いじめは、きっぱり止めさせましょう。

通常貯金通帳とは、どこまでの範囲をいうのか、総合貯金通帳に付随する通常貯金通帳機能とは、何なのか、
専門用語でなく、1年間の猶予とは、1,000万円という上限確認なのか、何を目的としているのかはっきり教えていただきたいです。
    • good
    • 0

元、郵便局員の方には、申し訳ありませんが、間違った回答なので、訂正させていただきます。


まず、現段階は、郵政公社運営なので、民間金融機関のいうペイオフというのは、郵便貯金には、直接適用には、なりません。郵便貯金は、預金ではなく、もともと、預け入れ上限が、1千万円になっています。ですから、1千万円を超えた金額は、郵便振替での預かり金として自動処理され、利息は付きません(ぱるるの場合)また、通帳は、ボランティア通帳を含め、1個人または1法人あたり2通帳まで作成できます。なお、この場合預けいれ限度額を、2通帳の合計を1千万以下に申告しないといけません。あくまで、利息を付けるのは、1千万円以下だからです。ここが、預金と貯金の違うところで、完全民営化されれば、郵便局も郵便預金という商品を発売することになるかもしれません。

なお、任意団体か、法人かは、法人登記簿謄本の有無で決まります。単に、自治会などですと、登記されていない団体でしょうから、あくまで、その団体の代表の個人通帳として扱われます。

なお、郵便局の場合は、法人の代表者名を、住所欄の末尾に印字して管理しますが、銀行などは、氏名欄に、株式会社***代表取締役社長****とフルで、登録します。

また、郵便局もそうですが、任意団体のときは、住所欄の末尾に団体名を入れ、氏名欄は、個人名のみです。よって、任意団体のお金は、個人のお金と同様な扱いになります。

任意団体名のみでの通帳は、銀行でも郵便局でも作成できません。本人確認法という法令により、会社が登記された証明か、本人(免許証など)の提示が無いかぎり、通帳が作れないのです。また、200万円を超える出金については、その本人確認書面のコピーの提出が必要です。

なお、自治会等は、自治会会則に、必要要件が記されていれば、代表者でなく、会計担当個人で、口座開設でき、住所欄にOO自治会会計と付記されます。

規則内に、代表者住所、氏名、会計、住所、氏名が、明記されることなど、詳しい様式は、郵便局に、任意団体口座開設要件資料がありますので、見せてもらってください。

以上。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく有難うございます。とても分かりやすくて助かりました。いま少し私の理解力不足の点を教えていただければ嬉しいのですが。
1・「自治会で登記されていない団体であり、その団体の代表の個人通帳として扱われます」この件ですが、(この通帳は代表の個人預金と合算される)(権利能力なき社団、或いは任意の団体であり代表とは別個に1千万円まで保護される)のどちらが正しいでしょうか。2・「住所欄の末尾に団体名を入れ、氏名欄は、個人名のみです。よって、任意団体のお金は、個人のお金と同様な扱い」も同じくこの額と個人分が合算して1千万円までということでしょうか。

お礼日時:2005/04/10 14:23

団体や会社が銀行口座を作るときは「代表者」まで入れて作ります。


なので、XXX団体だけでは駄目でしょう。
    • good
    • 0

元・郵便局員です。



郵便貯金の場合、
「XXX団体、役名、日本太郎」という名義と、「日本太郎」名義の口座は、同一人物の口座として取扱い、合計で1000万円までのご利用となります。

「XXX団体」という名義と、「日本太郎」名義の場合は、区別され、別々に1000万円までのご利用が可能です。

1、つまり、別々の口座を開設することは可能です。
2、法人であっても、代表者~という表記があれば、個人名義と同等となりますので、個人名義分と合わせて1000万円となります。
3、郵便貯金のご利用はお一人様(1法人様)1000万円が限度額ですので、ペイオフには実質上影響しません。

なお、郵便貯金では、通常郵便貯金について、この4月より2以上の口座の開設ができなくなりましたので、併せて申し添えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速に有難うございました。専門家の回答をいただきとても心強いです。回答中の前段「同一人物として1千万円」は分かったのですが、次段の「XXX団体」と「日本太郎」は別々が可能ということに関してですが、「XXX団体」という名で開設できるのでしょうか。私の書きかたが不十分でしたが例えば「XX団地20号棟 自治会」で口座開設できると考えていいでしょうか。これの会計担当が「日本太郎」の場合「日本太郎」=1千万」。「XX団地20号棟 自治会」=1千万」(自治会の会計は日本太郎)ということが可能でしょうか。すみません。よろしくお願いします。

お礼日時:2005/04/10 11:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!