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他車に対してハイビームのままだと交通違反になりますが、厳密には歩行者に対してもハイビームのままだと現在の法律で交通違反になりますか?

A 回答 (8件)

なりません。

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なりませんよ。

マナーのお話です。
 ちなみに「原則はハイビーム」なんて死語みたいなもんじゃないですか。毎日運転している人ならわかります。前走車も対向車もいない状況なんてよほどのド田舎か真夜中しかありませんから。この辺を勘違いして街中でもハイビームで走る年寄りがいてまともなドライバーは困ってます。
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どちらも法律違反にはなりませんが、マナー違反にはなります。


対向車などから「眩しい」と、パッシングされるでしょうね!
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誤解をされていらっしゃるようですが……



自動車は夜間は、走行用前照灯(ハイビーム)で走らなければなりません(道路交通法52条1項、道路交通法施行令18条1項)。ハイビームが原則なのです。

他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときに限って、すれ違い用前照灯(ロービーム)を用いるとなっています(同法52条2項、同令20条1項、2項)。

街中で走る場合はロービームにしますが、これはあくまで例外的な扱いなのですよ。
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歩行者は基本のハイビームです。


法的な区別は、ハイビームは走行用、ロービームは対向車用です。
状況に応じて切り替えるのが基本です。
しなし、対向車が多い市街地はロービームのままで良い。
歩行者は車両ではないので、基本的に走行用(ハイビーム)だと思いますが、マナー扱いで良いと思います。
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話は逆で、遠くからでも歩行者を見つけられるよう、日没後は原則としてハイビームで走行しなければいけないのです。



もちろん、対向車が接近した場合などは原則から外れてロービームとすることが許されています。
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なりません。

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歩行者を無視しての運転はありませんからッ!

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