夜間の車の運転について「基本ハイビーム、対向車や歩行者がいればロービームにしないと違反」という記事を以下で見かけたのですが、ネットの他の情報を見ると、違法ではない。マナーの問題だとあったりします。
正しくはどうなのでしょうか?
例えばですが、警官が横断歩道(田舎道で信号もないタイプ)にいて、渡り終えるまでずーっとハイビームだったら罰金とかになるのでしょうか?
当方田舎道で運転するため獣の飛び出し(鹿やイタチを毎晩見かける)が怖くノロノロ運転で対向車が来た場合はロービームにしますが、基本的には人獣関係なく常にハイビームにしています。
https://news.livedoor.com/article/detail/16172226/
道路交通法70条では「運転者には他人に危害を及ばされないような運転が義務付けられている」。
つまり、ハイビームを歩行者に照射するのは目がくらむなどの危害を与えるわけで、やはり歩行者に対してもロービームですれ違うなり、追い越すなりするのが正しいということになる。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
をみると、違法ではない。マナーの問題だとあったりします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
#11です。
お礼ありがとうございます。すいません、引用します。
>それが法令違反だとするのは(贔屓目に見ても)ひとつの解釈にすぎません。
いえ「車両等」ですから、解釈ではないです。
実際の運用面を考えてみてください「等」にあたるものって、歩行者しかありえないんですよ。
ほかに「通行する車両じゃないモノ」ってなにがありますか?自動車や自転車、リアカーは車両です。馬や牛などの家畜も車両扱いです。
野生の動物は「通行」じゃないです。
つまり「車両等」で意味する車両以外で行き違いする何かは「歩行者」だけなんです。
>つまり確たる法的な根拠がないわけで、それでは罪に問えず、何のお咎めもなく釈放されます。
逆に少なく見積もっても「車両等」の等には歩行者が含まれます。
「通行」するモノの中で歩行者だけを排除する理由はどこにも書いていないからです。
以上の事から「歩行者が車両等に含まれる」という「法的な根拠」になるので、警察が取り締まるつもりになれば拡大解釈じゃなく取り締まれます。
なので「法律を正しく読み取る」という点で言えば「違法」というしかないです。
でも世の中には「正しく読み取れば違法だけど、取り締まりを行わない」というものはたくさんあります。
たとえば本来道路はハイビームで走るのが基本で、ロービームだと無灯火扱いです。最近は「ロービームだと歩行者などを見つけにくいのでハイビームにしよう」という啓蒙すら行っています。
そもそもハイビームにしない車を取り締まらないのですから、行き違い時にローにしない、ことを取り締まることも難しいといえます。
No.12
- 回答日時:
すでに一部で回答が出ているように、拡大解釈はできません。
仮に歩行者が自分の車に対向するように歩いており、自分の車がそれを無視するかのようにハイビームのまま明るく歩行者を照らしても、それが法令違反だとするのは(贔屓目に見ても)ひとつの解釈にすぎません。
つまり確たる法的な根拠がないわけで、それでは罪に問えず、何のお咎めもなく釈放されます。
法令は極めて厳格に適用されます。
No.11
- 回答日時:
#4です。
お礼ありがとうございます。>しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
なるほどね。分かりました。私法学部卒なので「法の主旨と限界」について説明します。
法律文章というのは「対象を無限に広げることはできない」とされています。対象を広げ過ぎると、拡大解釈ができるようになってデメリットの方が多くなるからです。
なので道交法は一連の内容を「なるべく車両に限定したい」わけで、車両に含まれない「歩行者」を厳密に書くのをなるべく避ける、という傾向があります。つまり完全に「歩行者」として決められている内容(例えば横断歩道など)じゃなければ書かないわけです。
また、法律は「法の主旨をなるべくちゃんと伝えて、その他類似行為の規定を類推しやすくする」という文章の書き方もします。この場合明示的に書いていない「歩行者」の扱いも、実はちゃんと書かれているのです。
それは「車両等」言う言葉の「等」にあります。で、問題なのは「車両等に歩行者が常に含まれるか?」という事なのですが「常に歩行者が含まれるわけではないから車両等」なのです。
実際のところ歩行者という言葉の定義は道路だけで使うわけではありません。建物などの移動も歩行者だし、公園の中を移動するのも歩行者です。だから「車両等」ではなく「歩行者と行き違う」と法律に書いた場合、言葉の定義がものすごく難しくなります。
たとえば
A:歩道の無い路側線しかない道路なら「歩行者と行き違う」のか?
B:幅10m程度あり、歩行者通行帯と自転車通行帯のある道路なら「行き違う」のか?
C:公園の端を対抗するように歩いている場合は「行き違う」のか?
などです。
もし「歩行者」と厳密に定義してしまうと、細則を決めないといけなくなります。だから明示的には書かないわけです。
なので「車両等」という言葉は「ハイビームによって安全を脅かされる、すべての行き違いをする交通者」と解釈するのが正しいのです。
だから
Aの場合は、明らかにハイビームで幻惑されて危険なので、ハイビームのままなら違法
Bの場合は、普通車ならガードレールなどで光がさえぎられるし、直接的に光が当たらない可能性があるのでハイビームでも適法、ただし大型車等で光が目に入ることが予見できれば違法
Cの場合は、公園内なら幻惑されても安全性が損なわれず、また歩行者側が公園内方向などに進行方向を変えて幻惑を防げる可能性が高いのでハイビームで合法
という解釈が可能になります。
なので、道交法などの主旨から言えば「歩行者を含めて、行き違うときにハイビームのまま」なのは違法です。
回答いただきありがとうございます。
拡大解釈を防止するということは、No10の解釈をすると等には歩行者は含まれないことになりませんか?仮にですが歩行者に対してハイビームを行い罰則を取るとなると明示的ではないため厳しいと思うためです。仮定の話ですが、横断歩道を渡っている警官にハイビームで照らし続けたらどうなるのか気になってきました。
ネットの確からしい記事でもそうでしたが、 phj isoworld と非常に博識なお二方で意見が割れているようで、改めて、この法律の解釈はかなり難易度が高い気がしてきました。
No.10
- 回答日時:
車両等には自転車のような軽車両も含みますが、歩行者は含みません。
法令には最初のほうに定義が書いてあって、道路交通法では第2条第1項第3号に「車両」とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」 となっています。「車両等」とはこれに路面電車を含めます。回答いただきありがとうございます。
その解釈であれば、車両等とある場合、車両として定義してあるものに「等(他のもの)」が追加して含まれる。つまり、路面電車や歩行者、場合によってはペット、これからの時代なら自動運転マシーンなど何かしら光で困るものが含まれる気もしてきましたがいかがでしょうかね?等が路面電車だけを指すとは限らない気もするのです。
No.9
- 回答日時:
№8回答者です。
お礼のコメントありがとうございます。確かにご指摘のとおり、歩行者へのハイビームは法律のグレーゾーンになると思います。
私のやり方です。
夜間でも通行量の多い幹線道路は基本ロービームで、道路を横切る影の動きなどは一瞬ハイビームにして確認します。
歩車分離しておらず一車線以下の狭い道路や路地などで夜間の通行量が非常に少ない場所では、基本ハイビーム走行で歩行者を確認した時点でロービームにしてすれ違い後にハイビームにしています。
常時ハイビームにするのは歩行者に気づくのが遅くなるためで、歩行者に気づいたあとロービームにするのは、歩行者が幻惑して足元の小石などで転ばれたらこちらが被害を被るからです。
法律は必要最低限なので、自分の経験をもとに、より安全で快適な方法で運転する習慣を身に着けることが大事だと思います。
再度回答いただきありがとうございます。
法律ですのでグレーということはなく、どのサイトも、どちらかを採用しており気になっています。
実際の走行では私もそんな感じですが真っ黒の服で歩いている人や道路で寝ている人(認知症患者)や鹿などもいたりしますので基本的にはハイビームですね。歩行者の幻惑はあるのでしょうかね?私自身は深夜に散歩をすることが多いですが、歩行者の場合、視線は基本下の方に向いていますしあまり気にしたことがありませんでした。
No8の逆走の自転車をハイビームと車両を寄せて脅威を与えるという話ですが、交通弱者に対しての、減光等義務違反でと危険運転で過失ですので、ライトが眩しく幅寄せで事故でも起こせば、かなりの賠償になるかと思いますよ。特に相手が若年者だと過失割合でこちらが勝ってもとんでもない金額になるかと。もう一度読み直していて気になりましたので・・・
No.8
- 回答日時:
違法ということについては他の方が回答していますので、ハイビームの使い方いろいろを紹介します。
・ハイビームの相手にはハイビームでやり返すのは当然ですが、後ろからやられたらどうやってやり返すか?答えはルームミラーをいろいろな角度になるように動かしまくる。(40年以上前に教わりました。)
・都会ではロービームだけで運転している人が多く、基本行動としてハイローの切り替えできる人は少ないと感じます。信号のない交差点やカーブ手前でのハイからローへの切り替えは常識です。ハイのままだと対向車や接近してくる乗用車の光がわからないからです。
・都会では黄色信号直後に突っ込んでくるバカが多いので、赤信号後に右折の矢印が出る場所で右折待機の先頭にいる時は、バカに対してハイビームしてあげます。
・無灯火で走っている車にもチラホラ出会うため、そんな時も一秒程度ハイビームにしてあげます。
・車道を右側通行の自転車には目いっぱいハイビームにして相手が恐怖を感じるぐらいの距離まで左端に寄ってあげますが、キチンと左側通行している自転車の背後についたらハイビームで前を明るく照らして、追い抜く時は1m以上の間隔をあけています。それが出来ない場合は安全に追い抜ける場所まで後ろにつきます。
なお、時速40km以上で自転車のすぐ横を追い抜いていくのは非常に危険です。バカはこういうこともわかりません。
ハイビームには他にもいろいろと使い道があります。
回答いただきありがとうございます。
違法とのことですが、道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。
私は後ろからハイビームなら譲るかな。バカバカになったらつまらないですし。
No.7
- 回答日時:
「減光等義務違反」というのを習いませんでしたか? (参考:道路交通法第52条) 自分の前方に車がある場合や、対向車がある場合 、歩行者がある場合はロービームに切り替えないと違反で、普通車なら違反点数は1点、、反則金は6000円程度であったと記憶しています。
実際に乗車中にやられてみればわかりますが、ハイビームを前から当てられたり、後ろから受ければ周りがよく見えなくなって危険です。 マナーの問題ではなくて実際危険なんです 参考まで。回答いただきありがとうございます。
道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。
No.6
- 回答日時:
道路交通法ではハイビームのことを「走行用前照灯」と称しており、夜間の走行には「走行用前照灯」を照らさなければならないことになっています。
ただし、道路交通法第52条第2項の「灯火の制限」では、対向車などがあるときは前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにする(ロービーム)などの操作をしなければならない、となっています。
ですから厳密に言えば、ロービームのままで走ると違法になり、これはマナーの問題ではなく、道路交通法の問題です。
でも、警察はこの取締りまではしていないそうです。
回答いただきありがとうございます。
道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。
No.5
- 回答日時:
教習所では今はハイビーム主体で指導しているが、街中の込んでいる道でもハイビームにしているバカ者が多くなり、まぶしくてしょうがない。
対向車は勿論、後続車のハイビームもバックミラーに反射して眩しい。ハイビームは、原則として夜のクルマも人もいないような場所だけにするよう指導方針を変えてほしい。
昔はそうだったらしいですが、現在、ロービームが原因で死亡率が高まるとなり、ハイビームにすると不快かもしれませんが、死亡率は下がったそうです。このようなエビデンスがあるわけで現在はハイビームが基本になったそうで、しかも、それを周知徹底しているそうですよ。
No.4
- 回答日時:
違法です。
道交法
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
「操作をしなければならない」と書いてありますので、操作をしなければ違法です。
道路交通法施行令
他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作、の中に
光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
とあり「下向きにすること」とありますから、下向きにしないなら違法です。
ちなみに車両運送法で
「ハイビームは2灯式なら1灯あたり1万5千カンデラ以上、4灯式なら1灯あたり1万2千カンデラ以上」じゃないと車検に通らないので、道路を走っている車はすべて1万カンデラ以上のハイビームです。
回答いただきありがとうございます。
道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。
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