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社保関連の業務で報酬を得る場合、
社労士資格が必要なので税理士事務所が行うのは駄目だそうですね。

新人パートが噛った知識で、たまに少々やった程度ですが、職務経歴書にそれを書いたらマズイのでしょうか。

税理士が役員をしている会社のものだったり、サービスとしてやっているのかと思われるものだったりして(社労士は別で雇っていたり)、がっつり報酬を得たりはしていないとしたら良いでしょうか。
(そこまで職務経歴書に書けませんが)

A 回答 (1件)

どうも今日は頭が起きていないので変な回答文だと思いますが・・・私は勤務社会保険労務士登録者です[信じるかどうかは各人に任せます]。




> 社労士資格が必要なので税理士事務所が行うのは駄目だそうですね。
自社で働いている労働者に関する社会保険手続き業務は問題ありませんが、報酬の有無に関係なく、無資格のモノが自社以外の社会保険に関する手続き業務を行うことはダメです。

ただ、自己のスキルをアピールするために実際に行っていた手続き業務内容を「職務経歴書」に書くのは構わないのでは?


> 税理士が役員をしている会社のものだったり
> サービスとしてやっているのかと思われるものだったりして
役員がだれであろうが関係なく、自社の分ということであればOK
報酬が発生していなくても、他人や他社[クライアント先など]の分であればNG


> (社労士は別で雇っていたり)
提携しているだけではNG
社労士事務所として登録したうえで、(実態は別にして)その社労士の管理下で行うのであればOK


> がっつり報酬を得たりはしていないとしたら良いでしょうか。
報酬額は、判断基準ではない。
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この回答へのお礼

報酬の有無が基準ではないのですね。
色々とありがとうございます。

お礼日時:2022/11/18 17:22

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