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満60歳以上の人と労働契約を結ぶ場合、その雇用期間は必ず5年になるのでしょうか?
また、そうであれば、その理由はなんでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



> 1年契約が5年続く、というのは、
1年ごとに、雇用契約を更新するという事です。
なので、そのタイミングで、雇用延長の停止があり得ます。

> 労基法のテキストには、…、契約解除はできない、と…
それは、政府の要望であり、厳守規定事項ではありません。
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No.1です。



> 満60歳以上で労働契約を結ぶ場合、雇用期間は勝手に5年になるが、
いいえ。
1年契約が5年続く、という事です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
1年契約が5年続く、というのは、1年毎に契約を更新するのではなく、総じての雇用期間は5年ではあるが、中身は1年毎の契約である、ということでしょうか?または、単純に1年からの契約がベースで、長期の契約をするばあいはその上限が5年である、ということなのでしょうか?
また、労基法のテキストには、専門知識を有する者・満60歳以上の者の契約期間の上限は5年とあり、契約解除はできない、と書かれているのですが、これはどういった意味なのでしょうか?

何度もすみませんが、お答えいただけますと助かります。

お礼日時:2022/12/07 17:39

政府の方針が、年金受給の開始となる最大65歳まで、なのです。


60定年後の再雇用は、1年毎の更新が必要なので、
途中での契約解除もあり得ます。
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この回答へのお礼

そもそも、満60歳以上で労働契約を結ぶ場合、雇用期間は勝手に5年になるが、5年未満での労働契約の解除ができないのは何故でしょうか?
3年契約であれば、1年を過ぎた時点でいつでも労働契約を解除できるのに

お礼日時:2022/12/07 17:02

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