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自動車免許更新は誕生日の1ヶ月後までですか?

A 回答 (8件)

1か月前から1か月後の間に行う必要があります。


1か月前を超える前にも更新手続きできませんし、1か月後を超えた後の更新もできません。

ただ、海外渡航予定がかぶったり、病気療養中などの場合には、それらを証明するなどして、期間前に更新が可能であったり、1か月を超えて期限が過ぎても更新のような扱いをしてもらえる場合もあります。

昔の話なので事項と思ってほしいのですが、知人は1年以上更新を忘れて運転していて、ふと気づいたようです。その知人はすでに60を超える年齢で、再取得は厳しいため、なんとか更新をしようとたくらんだようです。
1年以内ですと病気療養で更新が可能ですが、それも超えていたため、病気療養による再試験免除のような形での再取得できるように、昔馴染みの医者に証明書を書いてもらって、うまいことしたようです。
しかし、更新ではなく再取得扱いでしたので、高齢者マークを外し、若葉マークを当面つけて運転となったようです。
もしかしたら今でも行おうと思えばできることかもしれませんが、ばれたら警察や公安委員会という相手に対する虚偽申請ですので、重い罰もあることでしょう。

私は改正前から免許を持つものとして、以前は誕生日まででしたので、以前と同じつもりで更新をするようにし、病気やけがなどの最悪の場合を考えて、誕生日以降の1か月は保険として見ています。ぎりぎりに更新しようと思っていて、仕事が休めるのが決まっていて、その日に欠席できない法事ごとが来たら困りますしね。
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誕生日の1か月前と1か月後ですね。

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誕生日の前後1ヶ月ですね。

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はい


誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後の
2か月間です。
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免許証の有効期限については、免許証に記載されております。


誕生日の一ヶ月後の日付になっているはずです。

有効期限までに更新するのが基本です。
失効しても6ヶ月以内なら、取得できます。
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そうです。


今は免許証に誕生日の1か月後の日付が書いてあるはずです。
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誕生日の前後1カ月間の計2カ月間が、更新ができる期間です。

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はい。

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