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禁制品リストを確認しますと、載ってはいないのですが、子ども用のおもちゃで、電池で動くもの、電池は現地で調達してもらうとして、本体だけを送る場合、「Toy」でだいじょうぶでしょうか?
なにかちょうどいい品名がありましたらご教示ください。

A 回答 (2件)

CN22なら問題ないでしょう。


CN23ならToy carとかToy game machineの様な表現にして+商品名を書きます。

商用と看做されない程度の量ならうるさく言われることは無いでしょう。
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おもちゃはTOYでしょ?



>なにかちょうどいい品名
「子ども用のおもちゃで、電池で動くもの」これだけの情報で
ちょうどいい名称が分かる人がいるのでしょうか?

Invoiceに書く名称は分かりやすい方が税関を通りやすい
HSコードが仕分けしやすいから。

たとえば、
「おもちゃ。日本製(プラスチック製・電動で動くもの)」とかね。
「電池は入ってません」
「友人へのプレゼント」と書けば完璧。

「おもちゃ」というのは使用目的
「プラスチック製」というのは素材
「電動で動くもの」というのは動作環境
「日本製」というのは原産地国
「電池は入ってません」というのは
  電動で動くものだから電池が入ってるんじゃないの?という
  疑問を払拭する目的。
「友人へのプレゼント」というのは、
 相手から商品代はもらいませんという意味
+箱の大きさで、税関職員は、「たぶん、こんなおもちゃ。」
というのが想像できる。

そして、正しく申告しようとしてるな。ということが分かる。
↑これ重要。

送ると言っても、日本からは輸出になり、現地にとっては
輸入となる。国内で送る宅急便とは少し違います。
それがEMSなどの国際郵便のメンドクサイところです。

禁制品は送らないのが当たり前。
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