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株式会社スクウェア・エニックスが「スライム/slime」という商標をとっているのですが、もし新たに著作物を作り、「スライム」というモンスターを登場(形はまったくの別物として)させたら、株式会社スクウェア・エニックスさんに訴えられてしまうのでしょうか?

それとも"ヴァンパイア"や"狼男"のようにセーフなのでしょうか?

皆様に知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そもそも「slime」自体, 「ゲームに出てくるモンスター」としては非常に一般的です. ドラゴンクエストに先行するものでも D&D

の green slime とか wizardry の bubbly slime など, 山ほどありますよね. だから, 「一見して『アレ』が想像できる」形でない限り無理筋でしょう.
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
なるほど。商標を持っていたとしても、
『アレ』な形でなければ大丈夫なんですね!
逆に著作権には気をつけないといけないですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/06 16:04

出願内容は、


1. 登録1548506 SLIME\スライム
2. 登録2335382 スライム\SLIME
3. 登録2385259 スライム\SLIME
4. 登録2387358 スライム\SLIME
5. 登録3023322 スライム\SLIME
6. 登録3054503 スライム\SLIME
7. 登録3062366 スライム\SLIME
8. 登録3103265 スライム\SLIME
9. 商願2009-034536 スライム\SLIME

とかですが、対象の区分はキーホルダーとか、アクセサリ、よく分からないものが多く、唯一近いのは、

登録番号 第1548506号の、

| 家庭用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させたディスク・電子回路その他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,~

ですが、ゲーム内に登場するキャラクター、モンスター名としては取得されていないので、問題ないかと。
慣例的に使われて来ているモンスターの名前ですし。
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この回答へのお礼

なるほど…。
スライムのキーホルダーとか、ぬいぐるみはありますね。

でもたしかに「スライム」は慣例的に使われていますね…。

回答していただきありがとうございました!
参考になりました!

お礼日時:2009/08/06 16:09

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