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日銀の大個人株主様はこちらの方々ですか?

日本の商法では持ち株比率33.4%以上で拒否権が発動できますが。

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A 回答 (1件)

この官報については口座管理機関の指定の表現を変更しただけですよね。


それに日本銀行は株式会社ではありませんので商法の適用もありません。

なお官報についてよくご存じない方もいらっしゃいますのでリンクをはっておきます。毎日発行されている政府の機関紙ですよ。(印刷なんかやめてネットだけにすべき思うのですけれどね)

官報(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E5%A0%B1
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