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こことは違う質問回答場所でなんですが。
【昭和天皇や上皇陛下や現天皇陛下は、戦犯合祀後も靖国神社への勅使差遣は続けていたけれども、それは「私人としての行為」に過ぎない。 憲法の定める国事行為には当たらない。】

【それも、神社を総括する立場だったから、靖国神社への勅使差遣を天皇の一存で中止させたり延期させることができなかっただけ。】

・・・と強弁している人がおられました。
なんか勅使差遣を私人としての行為に過ぎないけれども、立場上止められなかったから、戦犯が祀られているため嫌っておられる靖国神社へも、天皇は勅使差遣を続けていたにすぎない。 
天皇自身が参拝することと勅使差遣は同等に扱うのは無理筋だとも。 


でも、神道の教義上において、勅使は天皇と同等に扱われる。 形式的な差異はないと明記されているはずなんですがね?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/ …

どうなんでしょう、天皇の勅使差遣てそんなに価値も意味も低いものなんですか? 「私人としての行為」に過ぎないのか。
また、天皇でも勅使差遣を一存で取りやめることは不可能なんですか? 「私人としての行為」のはずなのに。

皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

「勅使差遣は天皇の「私人としての行動」に過」の質問画像

A 回答 (1件)

昔から「勅使」であれば天皇の公的な意思である「勅」を直接伝えるものです。

朝廷の意志であり、当然ながら治天君や摂関もそれに合意しています。
私的なものは女官からの手紙という形式で伝えるものでした。
ですこら、勅使の差し遣わしが私人としての行動という理論には非常に違和感しか感じません。
私人としての行動であれば、宮内庁職員から「と申し候」とか「依天気状如件」などと文末に書かれた手紙で済ませるべきでしょう。
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この回答へのお礼

Thank you

私的なものは女官からの手紙という形式という形だったんですね、勅使差遣が私人としての行動のみなわけなかったようです。 安心しました。
回答ありがとです。

お礼日時:2023/02/24 12:37

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