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無職で、年間所得は株売却時の譲渡金合計30万円のみです。源泉徴収あり口座を3社証券会社持ちで、株も3社持っています。これらの配当金合計は年間1万円札以下です。

上記の場合、
1,源泉徴収された配当金について確定申告で還付されると理解してよろしいでしょうか?
2,尚、株売却益時の源泉徴収されたものも還付されると解釈しております。

お教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 無職で、年間所得は株売却時の譲渡金合計30万円のみです。



 確定申告の作成ページで所得税の申告書作成へ進み、その中で証券会社が発行している「特定口座年間取引報告書」の内容を入力しましょう。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …


> 源泉徴収あり口座を3社証券会社持ちで、株も3社持っています。これらの配当金合計は年間1万円札以下です。

 配当金についても「特定口座年間取引報告書」に記載がありますので、それを入力しましょう。

 で、健康保険料、生命保険料などご自身が支払っている控除対象の費用があればそのデータ・・・それぞれの機関・会社からハガキで届いている内容を入力しましょう。

 そういった情報を全て入力すると確定申告を行うことで具体的に幾ら還付されるかが作成した確定申告書の中にしっかり表示されます。

参考まで。
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>年間所得は株売却時の譲渡金合計30万円…



給与がないことは分かりましたけど、年金もありませんか。
全く何もないのなら、

>1,源泉徴収された配当金について確定申告で還付される…

はい。

>2,尚、株売却益時の源泉徴収されたものも還付されると…

はい。
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