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上肢の筋力低下、巧緻障害ありの場合。
障害の等級は何級でしょうか?

A 回答 (1件)

原因疾患にもよるし左右両側も示されていないけど、まあこれかなあ。


軽度の障害で7級
握力を測ってみてどうなの?

(1)上肢不自由
ア ー上肢の機能障害
(ア) 「全廃」(2級)とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全
廃したものをいう。
(イ) 「著しい障害」(3級)とは、握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、
物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる(腕の機能)等の機能の著
しい障害をいう。
具体的な例は次のとおりである。
a 機能障害のある上肢では5kg以内のものしか下げることができないも
の。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい。
b 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか二関節の機能を全廃
したもの
(ウ) 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
a 精密な運動のできないもの
b 機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないも
の。


オ 手指の機能障害
(イ) 一側の五指全体の機能障害
a 「全廃」(3級)の具体的な例は次のとおりである。
① 機能障害のある手で掴む、握る等の指の動作が全くできないもの
② 機能障害のある手の握力が0kgのもの
b 「著しい障害」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
① 機能障害のある手で5kg以内のものしか下げることのできないもの
② 機能障害のある手の握力が5kg以内のもの
c 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
① 精密な運動のできないもの
② 機能障害のある手では10kg以内のものしか下げることのできないもの
③ 機能障害のある手の握力が15kg以内のもの
(ウ) 各指の機能障害
a 「全廃」の具体的な例は次のとおりである。
① 各々の関節の可動域10度以下のもの
② 徒手筋力テストで2以下のもの
b 「著しい障害」の具体的な例は次のとおりである。
① 各々の関節の可動域30度以下のもの
② 徒手筋力テストで3に相当するもの

あるいは

(2)上肢不自由
イ 手指の機能障害について
a 例えば、右全指屈伸(握力14㎏)できるが、力が入らないので字を書い
たり箸で食事をすることができない場合は、麻痺の状態により判断すること
となる。
b 手指の障害認定にあたっては、利手と補助手を区別しない。
c スプーン、フォークを用いての食事動作ができるものは、日常生活の役
に立てるものとして全廃とはみない。
d 握力5㎏とあれば、「著しい障害」4級、握力計で計測できないもの(握
力0㎏)については、「全廃」3級として認定して差し支えない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2023/03/22 21:08

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