No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「警察官が違法駐車を確認したとき」とか「チョークで日時を記したとき」、
>「チェーンをかけたとき」など、どの時点で駐車違反車両として確定してしまうのか
「確定」として何を想定しているのかわかりませんが
道路交通法126条に言う書面による告知(いわゆる青キップ)をするのは
警察官が「反則者があると認めるとき」です。
(ただし、これは「裁判が確定」に相当する「確定」では全然ありません)
道路交通法44条や45条で禁止されている駐車とは、
概念的には2条18号のとおり
「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができない」
なら該当とされますので、そういう状態だと警察官に認識されたら、
反則行為として処分されても文句は言えないと思います。
返答ありがとうございます。
>「確定」として何を想定しているのかわかりません
私も何と言えばよいか、言葉が浮かばなかったので「確定」という言葉を使用しました。
違法駐車の成立のタイミングは、皆さんの意見から「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができないことを警官が確認したとき」ということが、わかりました。やはり悪態はつけそうにありませんね。当然か、、、
皆様ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こういうことはあんまり厳密に言ってもしょうがないのですが、こちらからの文句はチェーンをつけられたあとからでも言えます。
ただ、その主張が通るかは怪しいですが。
たとえば、急病人を助けてたとかならば通るかもしれませんが。
基本的に駐車違反の認定は#1の方が言われているように、止めた瞬間に発生しますが、刑が確定するのは自分が罰金を払い込んだときでしょうか。
切符を切られたとしても文句は言えますし、罰金を払わないことだってできます。
ただ、そのまま文句も言わずに放っておくとあとで逮捕されるかもしれませんが。
返答ありがとうございます。
>たとえば、急病人を助けてたとかならば通るかもしれませんが。
今回の場合は、ハローワークへ職探しをしているときに切られました。「地方税を納めるために仕方なく駐車したのです」という主張はだめですか?
(冗談です。)
No.2
- 回答日時:
>「警察官が違法駐車を確認したとき」とか「チョークで日時を記したとき」、「チェーンをかけたとき」など、
>どの時点で駐車違反車両として確定してしまうのかというタイミングが知りたいのです。
この場合は、警察官が駐車違反を確認したときでしょう。
以前は、一度警察官が違反を確認して、周囲を巡回してから、再び現場に違反車両がいれば、取り締まる方式を採っていました。
しかし、今年から駐車違反の取り締まりの民間委託が始まりますので、そのために、違反現場を確認した時点で違反切符を発行するようになったそうです。
ですので、この場合は、駐車違反を確認した時点で違反切符を切るそうです。
このことは、TVのニュースでも放送されていました。
返答ありがとうございます。
>この場合は、警察官が駐車違反を確認したときでしょう。
やっぱりそうですよね。
基本的に、キップを切るときに戻ってきたんだから厳重注意程度にしてくれてもいいじゃん、という甘い考えが根底にあるので、次の機会にはどうにか根拠に基づいた悪態の1つでもつけないかなと思っていました。(女々しいけど、、、)
No.1
- 回答日時:
禁止場所であればエンジンを止めて鍵を外した瞬間です。
時間は関係ありません。
禁止場所はそこに障害物があると危険ということで
禁止になっているはずです。
一応警察によっては時間を空けて再度見回ったときに
同じ状況であれば切符を切るなどありますが、
基本的には駐車した瞬間です。
まぁそれでもかわいい女の子だと許してもらえる
可能性は高いです。
私の知り合いでレッカーが来て今まさに運ぶ瞬間に
帰ってきて甘えて作り涙目をしたら
一切お咎めなしになった子がいます。
それが男なら問答無用でレッカー+罰金ですがね。
この回答への補足
早い回答ありがとうございます。感謝しております。
>禁止場所であればエンジンを止めて鍵を外した瞬間です。
質問の仕方が悪かったですね。駐車違反の成立するタイミングとすれば、その通りなのでしょうが、道路交通法違反はあくまで「現行犯」が前提になっていると思っています。私の今回のケースの場合、「警察官が違法駐車を確認したとき」とか「チョークで日時を記したとき」、「チェーンをかけたとき」など、どの時点で駐車違反車両として確定してしまうのかというタイミングが知りたいのです。いいかえれば、一切の抗弁が成り立たなくなるタイミングをご存知ないでしょうか?
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