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夫婦別姓で結婚を考えています。
ネットなどで夫婦別姓とする諸手続きを調べてはいるのですが、よくわかりません。
事実婚とはしたくはなく、婚姻届を提出して結婚したいと考えています。戸籍上は同姓でよいと考えています。

4月28日(私たちの記念日)に入籍たいのですが、別姓とする場合、そのような手続きをどのように行えばよろしいのでしょうか?また、期間的に間に合いますでしょうか?

経験者の方、また、知識をお持ちの方、何卒よろしくお願いいたします。

わらをもつかむ思いです。

A 回答 (2件)

現在は夫婦別姓は法的に認められていないのです。

ですから、その対策として下のようにされているようです。

夫婦別姓は大きく3つのタイプに分かれます。以下転記です********

□通称タイプ
入籍を済ませ、法律上はどちらか一方の姓に変わった上で、通称として旧姓を使い続けているタイプ。職場での通称使用はかなり広まってきていますが、使える範囲が限られていますし、戸籍姓と通称との使い分けも面倒です。

□ペーパー離再婚タイプ
通称タイプと同じく、法律婚をしながら普段の生活では旧姓を使用しますが、住民票や戸籍抄本、実印などが必要な時には、いったん離婚届を出し、手続きが済めばまた婚姻届を出すという、その時々に応じて「離婚・再婚」を繰り返す人達のことを言います。

衆議院議員の水島広子さん達が、インターネットやテレビを通じて全国に広めた「ペーパー離再婚」ですが、その都度市役所に足を運ばねばならず、手間がかかりすぎるのが難点です。

□事実婚タイプ
婚姻届を出さず、法律上の姓を変えないまま夫婦生活をしているタイプ。仕事上の不都合も無く、各種手続きも必要ありませんが、子供の非嫡出子問題や扶養家族になれないなど、法律婚に比べて不利な点が少なからずあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごくわかりやすい解説で、理解できました。
どのタイプを選択していくか、二人で話し合ってみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 08:44

?



戸籍上は同姓で、ということは夫婦別姓ではないですね。
たとえば会社で、旧姓で呼ばれたいということですか?
それだけなら、「通称」としてですから、手続きは別にいらないのでは。そう呼んでほしいと言うだけでは?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ございません。
ネットを検索中に家庭裁判所の許可などという記載があったので、なにかそういう手続きが必要なのかと思ってしまいました。
今の姓を通称で名乗っていてもよいということで、これが夫婦別姓にはならないのは、なぜのでしょうか?
ご教授願います。

補足日時:2005/04/19 22:49
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