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サプリのCMなどで、(効果の有ることが報告されています) 何処に報告して、その効果を認めたのでしょうか?まさか厚生労働省?

A 回答 (6件)

そのCMMは薬機法(薬事法)違反に相当します。


サプリメントは個人の感想であろうとハッキリ効能、効果を表記できません。微妙な言い回しで表記されています。
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すいません。


届出情報検索へリンクしていませんね。

https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

↑こちらです。
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事業者の責任において特定の保健の目的が


期待できる旨を表示するものとして
「消費者庁長官」
に届出されています。

例えば
先日、テレビで放送されていた
「世界一受けたい授業」の後半の
サプリメントのコーナーでも紹介されていた
「糖と脂肪の吸収を抑える」サプリ
富士フイルムヘルスケアの「メタバリア」の
機能性表示食品 消費者庁届出番号は:D272
になります。
※正規販売品についてです。
 (偽造品、コピー、も有るようです)
https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/9221?_g …

届出情報は↓↓(消費者庁が運営する機能性表示食品の
        届出情報検索サイトへリンクします。)
※「届出番号」欄に「D272」を入力し検索してみて下さい。

https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/search

ここに
・届出番号
・届出日
・届出者名
・商品名
・商品の区分
・機能性関与成分名
・表示しようとする機能性
・販売中かどうか
・変更日
・撤回日
・詳細(届出食品の科学的根拠等に関する基本情報)
等の情報が届出されています。
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あくまでも個人の感想です。

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効果があるデータを厚労省・消費者庁に提出、認められれば謳って良いと言う事。


https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
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誰に対しても効果があるなら、サプリではなく薬品になると思いますが…

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