No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その物置小屋は「増築」に該当し、建物標題変更登記が必要です。
登記が必要な「増築」の解釈として、
○屋根及び周壁、またはそれらに類するものを有していること(外気分断性)に該当するからです。
詳細は以下のリンクをお読みください。
登記対象物ですから、固定資産税等の対象となります。
https://hamamatsu-souzokuzei.com/case/case-1850/
No.2
- 回答日時:
その小屋がご自宅の増築に相当するのかどうかも問題でしょうし、そもそも登記すべき家屋に該当するかの判断も必要です。
この4月から段階的に法改正もあるようです。罰則もあるようです。
ただ、この世の中、ものすごい数の未登記・所有者不明の物件があり、処罰もしようもなく、発見し大師堂から始まるのではないですかね。その時に速やかに行えばよいでしょう。
未登記家屋であっても、固定資産税を課税されることがあります。不動産の所在地を管轄する市町村役場などでは、航空写真を活用したり、実際に職員が定期的に見回りなどを行い、課税漏れしている増築や未登記などに課税しています。
相続税の計算上も、未登記だからといって含めなくてよいことにはなりません。
以前祖父母の相続がらみで動いたのですが、遺産調査で未登記の家屋があり、その評価を知るため、課税されてもよいと市役所の職員に実地調査して課税台帳に乗せてもらったことがあります。未登記のままです。
ただ、地目変更していなかった旧山林を宅地で課税といわれて慌てることになりましたので、藪蛇になりかねません。山林から雑種地への変更で納得してもらいましたね。
こういったときに素人ではあるが、一応士業事務所勤務経験があるので、未登記家屋の登記へのチャレンジも考えて調べたら、土地の登記は機材の問題で無理でしたが、家屋はできなくはない感じでしたね。
素人でできるということであれば、専門家は土地家屋調査士となるのですが、専門家費用も高額にはならないかもというイメージですね。
この機会に登記の内容(登記事項証明書と登記図面)と固定資産税上の課税内容を見比べ、その小屋といわれている部分が含まれていそうかどうかを確認してもよいかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/30 13:01
回答ありがとうございます。
その物置小屋は登記簿にも固定資産税課税通知にも
掲載されていません。
役所、税務署に相談します。
粗末な小屋ですが建築物ですので。
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