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給料について

先月末に仕事辞めてます。
フルタイム、パートでした。

会社は3日くらいしか行ってないんですが、万が一に給料の方が低かった場合、社会保険料はどうなるんですか?

詳しい方いたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

月末までいたのなら社会保険加入していた場合は必ず保険料がかかります。


給与額が保険料より少ないなら給与からは引かず別途振り込みなどで会社に払うことになるでしょう。もしかすると給与支払いがなしで更に差額を支払うことになるかも知れません。そこは会社の判断によります。
会社から案内が来るかと思いますし気になるなら会社に直接聞いてください。

余談ですが

>社保の場合は1日でも1ヶ月分の保険料が掛かりますが、退職月は無料です
退職月の保険料がかからないのは前月以前から加入していて月の途中で退職する場合です。

>その3日が、月末でなければ社会保険は最初からなかったものに出来ます
資格取得の手続きをしてしまっていたなら、短期離職という理由では取り消しにはできません。

以上、軽はずみな回答にはご注意ください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!

そうなんですね。

詳しく教えて下さり、ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/22 23:09

3月は3日しか出勤しなかったのですか?有休は?


社保の場合は1日でも1ヶ月分の保険料が掛かりますが、退職月は無料です。
問題は退職日です。社保の脱退日は退職日の翌日と決まっていますので、3月末日退職だと4/1脱退、つまり3月分の保険料が掛かります。賃金で不足なら会社から追加請求されるでしょう。
ただ、会社も1ヶ月分負担しなければなりません。気の利いた会社なら3/30退職にするものですが・・・
なお、月末日在籍で保険料が掛かるのは国保の制度で、社保は少し違います。
フルタイムパートなんてのも存在しません。フルタイムかパートタイムのいずれかです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!

多分3日です。あんまり覚えてないんです。

息子の体調不良が原因で長らく休んでしまいました。もちろん有給は一瞬で全部消化しました。

請求は嫌ですね…。

私の雇用形態は、パートでした。
社長から直接、フルタイムの雇用になります。

と言われました。

勤務時間は、9時~17時。
1時間の休憩。

お礼日時:2023/04/22 23:14

その3日が、月末でなければ社会保険は最初からなかったものに出来ます


運悪く基準日を含んでしまった場合
保険年金自己負担の方が高いでしょうから請求が来ます
払わなければ支払い命令が来て差し押さえとなります
でもそれを払えばその月の国保と国民年金は支払わなくても済みます
厚生年金と健康保険、国保と国民年金
どちらかを払う事となります
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!

詳しく教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2023/04/23 08:02

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