プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

6月から研修を受け、8月に入社しました。
もともと鬱病をかかえ、それ以外に合併症もありましたが、紹介者は「普通に会話できてるから大丈夫!」と直属の上司と紹介者だけが事情を知る形で、いままできましたが、やはり心身ともにきつかったようで、体も心も悲鳴をあげてしまいました。
精神科からストップがかかったので、辞めたいと伝えましたが、会社に専用の退職届の用紙があるから書くように言われ、さらには部長面談があるとまで言われました。仕方がないので指定された日まで休み、指定された日に出社すると、有給だと言われていたのに事故欠になっているし、給料は前払いだから返還するようにとも言われました。
子どもが3人おり、給料は既に生活費に充てており返せるわけもありません。病院にかかっているなら診断書を出して病欠にしようという話になったので、診断書を病院に申請中ではありますが、それで10月末での退職にしたところで、また返還が生じてきます。
保険業界は、どこも前払い制なんですか?そして、退職時に返還義務は発生するんですか?困惑しています。

A 回答 (3件)

話が分かりづらいですが・・


6か月未満ですから 有給は発生しません。勤め続ける意思があるなら 会社は有給扱いにしてくれるかもしれませんが 辞める前提なら そうはしなくて当たり前です。
2ヶ月で辞める? 会社にすれば 契約の一つも取れないのに辞められたら まさに給料泥棒でしょう。
それでも 働いた日の分は渋々ながら払うでしょうが 働かない日の分は 給料を貰えなくて当然です。病欠であっても 普通の会社では給料はもらえません。
会社の給料が前払いかどうか、そんなこと自分が一番分かるでしょう。8月分や9月分の給料は何日に貰いましたか? 例えば21日なら前払いですよ。
自分の都合の良い言い分だけ書かれてもねえ まさか お目見え詐欺(古い言葉!)の類ではありませんよね
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保険業界に限らず、給料が前払いということは良くあります。


たとえば、25日の給料日に支払われる給料は、当月の1日から月末までの分という方法です。この場合最大6日分が前払いになります。
あなたの会社の給料日と給料計算閉め日にもよるのですが、もし退職日が上記の給料の最後の日よりも前であれば、その分は返金は必要でしょう。
このあたりは会社によって違いますから賃金規程をお読みになって判断されることです。
これとあなたがそれをすでに使ってしまったこととか、治療費がないというのは関係ありません。
いずれにしても勤務していない期間の給料をもらう資格はないのですから。
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雇用契約書の賃金額と出勤した日数と受け取った賃金額を比較すればはっきりしますが、出勤した分の賃金は権利がありますから返す必要はありません。


ただ、一般的には休んだ日は無給です。
ニッセイの正社員だか外交員なんだか分かりませんが、正社員でもたぶん無給だろうと思いますよ。
健康保険へ入っていれば、申請により傷病手当金がもらえますから無給休職でも条件さえ整えば2/3が出ます。無理に退職せず、健康保険料を払っても残っていた方が有利と思います。

外交員だと契約もだいぶ違ってきます。会社にもよると思いますが、最初のうちだけ最低保証が出たりしますので、それを返せという事かもしれません。
具体的にどういうものをいくらぐらいもらったのかはっきりしないと何とも。
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