プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

メルカリで不用になった時計55万円を売った場合確定申告は必要ですか?
営利目的ではないです。
会社員の場合と自営の場合で違いが有ればそれも教えてください。

A 回答 (3件)

中古でも時計で55万円ともなれば、平均的な市民である限り、日常生活で生じた不要品とは言いがたい・・・・・



という回答があるが、この記述を無視しましょう。

税法(※)のどこを読んでも、「中古の時計」の売却価額の基準に関する規定は見当たりません。従って、この記述はこの回答者の個人的見解に過ぎません。
(「平均的な市民」という用語も見当たらない。)

このサイトでは、税法(※)に基づいて回答しなければなりません。個人の見解で回答するのは無責任です。

例えば、10年前に2000万円で購入した高級車ロールスロイスを乗り回して、3000万円で売却して1000万円が儲かったとしても、自家用車は生活用動産なのだから、この1000万円の利益(=譲渡所得)は非課税なのです。

※ここでは所得税法のほか、所得税法施行令、所得税法施行規則、所得税基本通達、所得税法個別通達、所得税法に関連する租税特別措置法を含む。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/27 13:36

中古でも時計で55万円ともなれば、平均的な市民である限り、日常生活で生じた不要品とは言いがたいです。


確定申告が必要です。

------------------- 引 用 -------------------
所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>会社員の場合と自営の場合で違い…

譲渡所得の申告要件に、職業の違いは書かれていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/27 13:35

不要になった時計、すなわち生活用動産を売って利益(所得)が出たとしても、その所得は非課税なので、確定申告は不要ですよ。

v(^_^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時計も生活用動産に該当するんですね。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2023/04/26 21:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!