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現在、会社において昨年と異なる売り上げの計上基準となり、前期の売上げを修正する形で前期修正にかかる損を計上しています。
(1)かかる修正損は不課税取引となるのでしょうか。
(2)不課税取引とすると損をしてしまうので更正の請求をする場合、申告期限から1年を超えると出来ないと思います。このとき嘆願で更正をすることは可能でしょうか。

 いずれかの質問にお答えいただくだけでもかまいません。どなたか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



課税取引に該当するでしょうが、「課税仕入」や「売上に係る対価の返還等」ではなく、課税売上そのものの修正項目になると考えます。また、前期は貴社で採用されていた収益認識基準で課税売上高や消費税額が正しく計算されているのですから「更正の請求」をすることはできません。当期の課税売上高で調整することになります。

前期損益修正損が計上されているとのことから、認識基準がより遅いもの(例えば引渡基準から検収基準)に変更されたものと推察します。前期末近くの売上について前期と当期で二重に計上されることを防ぐ処理ですが、税務当局は前期損益修正を嫌う傾向にあるため、指摘されても説明できるようにしておく必要があります(認識基準変更の理由を含めて)。単に、

売上高 ××× / 売掛金 ×××(摘要:認識基準変更に伴う二重計上排除)

としておくことも考えられます。
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#1です。

補足します。
当期分の消費税の課税標準額は

[課税売上高総額-前期損益修正損(又は「借方 売上高」)]×100/105

で計算した金額です。税抜経理の場合はそれぞれに仮受消費税の額を加算した金額です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。
ひとまず、前期損益修正で処理して
いいということですので、やや簡便に
なりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 07:06

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