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先日パソコンを¥101500ーで買いましたが、消耗品
費ではおちないのですか?
10万超えたら一括償却費になるのですか?
宜しく教えて下さい。

A 回答 (2件)

原則的には、償却資産となります。


10万円以上 20万円未満のものについては、償却期間を 3年間に短縮できる特例があります。
また、青色申告者で、平成 18年までに限って、30万円までは、一括して購入年の経費にすることもできます。
詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2005/04/22 17:43

購入価格が1ケ当り10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。


通常は「消耗品費」で処理をします。

10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「一括償却資産」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。

仕訳は下記のとおりです。
購入時
一括償却資産  / 普通預金又は現金
決算時
減価償却費 /一括償却資産

20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。

なお、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …

減価償却については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。
すごく参考になりました。

お礼日時:2005/04/22 17:39

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