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飲食店の居抜きで造作譲渡200万円の物件があるとします。
造作には内装・設備工事代に加え、製氷機・コールドテーブルといった什器備品代も含まれていると思われます。
もし、契約した場合、帳簿上の経理はどのようになるのでしょうか?
前の所有者がやっていたであろう減価償却をそのまま引き継ぐ形となるのか、それとも
開業費として200万円を一括計上できるものなのか・・・

以上、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

理論的には、取得した資産をそれぞれに状と価格を決めればよいのですがそうも行かないと思いますので、合理的な推定価格を決めなければなりません。


ひとつの考え方は、全所有者の貸借対照表の計上金額を教えてもらって、それで比例配分をしたらいかがでしょうか。実際には申告書に載っている固定資産の明細の期末帳簿価額でよいでしょう。

200万円をこれで比例配分した後で10万円未満下ならば全額費用処理、10万円以上20万円未満ならば3年の一括償却、それ以上は中古資産緒耐用年数を摘要して減価償却ということです。

でも総額200万円ならば、個別に評価すればおそらくは殆どは費用となるのではないでしょうか。
申告上はこの合理的な計算根拠を残しておくことですね。
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