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前年度、一部の資産(一括償却資産)で減価償却費を過小に計上していたことが判りました。

計上すべき金額   :48,333円
誤って計上した金額 :32,222円
(差額)       :16,111円

今年度、この誤りをどのように修正したらよいかご教示いただきたくお願い致します。

今年度は、64,444円(48,333+16,111)の償却費を計上しても良いのでしょうか。

また、税務申告上、何らかの調整が必要なのでしょうか。

A 回答 (3件)

既に他の方がお書きになられている通りですが、法人の場合は、確定した決算において減価償却費として損金経理した金額の内、償却限度額に達するまでの金額が、損金に算入されるものですので、償却限度額の範囲内であれば、償却額が少なくても、0であっても、税務上は何も問題ない事となりますし、償却費の計上自体、あくまでも確定した決算での損金経理が要求されているため、申告書上で修正は不可能ですので、何もする必要はありません。



ですから、今期について、前期分をプラスする訳ではなく、あくまでも今期の償却限度額までしか償却できない事となります。
(一括償却資産であれば、定額でしょうから、48,333円までしか損金計上できない事となります。)
仮に会計上で、64,444円計上したとしても、申告書上で、16,111円について償却超過額として所得に加算しなければならない事となります。

それと、ご参考まで、となりますが、個人事業の場合は、減価償却は強制償却ですので、損金経理は要求されていませんので、当初の申告で不足があれば、更正の請求は可能となります。
(ただ、そもそも一括償却資産として認識されるかどうか、という問題はありますが)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
会計上、64,444円計上すると、申告上加算が必要とのことですので、下記(2)の処理としたいと考えます。
((1)は本来の処理)


取得価格1年度2年度3年度4年度
145,00048,33348,33348,334----- →(1)
145,00048,33332,22248,33316,112→(2)

問題があるようでしたら、ご教示いただけますと幸いです。

お礼日時:2006/10/05 10:10

再び#2の者です。



そうですね、一括償却資産の場合は、償却不足額がある場合には、結果的に4年目まで償却が発生する事となりますので、(2)の処理で間違いないものと思います。
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この回答へのお礼

大変迅速にご回答下さり有難う御座いました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/05 10:55

これは、法人か個人事業者かで異なります。



法人の場合には、税法上は任意償却であるため修正不要です。損金に計上する期間がずれるだけです。


個人の場合は、強制償却であるため。差額の16,111円は事業主貸となり、残念ですがこの分は永遠に損金処理できません。(過年度の更正の請求もだめです)
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この回答へのお礼

早々のご回答有難う御座います。
当方は法人です。
会計上、昨年度償却不足分を含めて当期に計上できるか、お手数ですがご教示いただきたくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/10/04 16:12

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