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DVD教材の勘定科目と仕訳法について

小さなバーの開業を目指す者です。
カクテル作りのDVD教材を1セット税込111,100円(本体110,000+送料1,100)でクレジット購入しました。
これは資産の部にある「ソフトウエア」になるのでしょうか?
10万円以上なので一度に費用にはできないのですよね?
一括償却資産として3年間にわけて経費にするということでよろしいのでしょうか?

でも、開業前の費用ですので、「繰延資産?」としなければならないんですよね?
実際に開業年にどのように仕訳したらよいものやらさっぱり分かりません。
経理超初心者の当方にできるだけやさしくご教授願えれば幸いです。
では、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ソフトウエアの税法上の扱いは下記のとおりです。



--------------------------------------------------------
自社利用目的 将来の収益獲得及び費用の削減が確実なもの
無形固定資産 (償却期間5年)
将来の収益獲得・費用の削減が確実でないもの又は不明なもの
確実でないもの-- 費用処理
不明なもの--無形固定資産 (償却期間5年)
ただし
10万円未満の資産を一括償却できる「少額資産の特例」
10万円から20万円までの資産を3年間で均等償却できる「一括資産の特例」
中小企業者である場合に30万円未満の資産を一括償却できる「中小企業者の少額資産の特例」
(青色申告に限る)
------------------------------------------------------------------------
この金額であれば

(1)3年の均等償却か、
(2)青色申告をすることにして、全額初年度で償却をすることができます。

また、このソフトを1年で使ってしまって、後は処分してしまえば、どちらにしても全額費用になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

・・・で、「ソフトウエア」という科目になるか否かですが???

一人でやる小さなバーですので、「中小企業者の少額資産の特例」は使えませんよね。
っていうか、個人事業主は中小企業に入るのでしょうか? 定義もよくわからないです。

具体的に仕訳の表記を教えていただければ有難いのですが・・・
たとえば、こんなんじゃダメですかねえ?

↓  ↓  ↓

日付/借方/金額/貸方/金額/摘要

12.31/減価償却費/37,033円/一括償却資産/37,033円/一括償却資産(ソフトウエア) 減価償却費 計上

上記は、送料を抜いてませんが、やっぱり「荷造運賃」として別にしなければならないのでしょうか?


いやはや、質問が多くてすみませんです(^^;)

お礼日時:2010/08/02 02:21

>小さなバーの開業を目指す者です。


カクテル作りのDVD教材を1セット税込111,100円(本体110,000+送料1,100)でクレジット購入しました。

・所得税法において必要経費とは、総収入金額に対する売上原価その他その収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用とされています。
ここで、バーを開業するためにカクテル作りのDVD教材は、大きな意味合いで事業には必要かもしれませんが、その収入金額を得るために直接要した費用の額とは認めがたいところから必要経費とはなりません。
例えば、税理士試験に合格するために、税法のDVD教材や大原簿記の受講料などを支出したとしても、開業後の必要経費と認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 例えば、税理士試験に合格するために、税法のDVD教材や大原簿記の受講料などを支出したとしても、開業後の必要経費と認められません。

お言葉ですが、その例と当方の場合とはちょっと違うと思います。
何も当方はズブの素人ではありません。過去にバーテン業務を経験(バイトですが)しておりますし、
あくまで、技術向上や知識の幅を広げるために教材を購入しましたので。
これから学校にいって資格を取ろうかという方とは違うかと・・・。

お礼日時:2010/08/02 21:40

個人の所得税でも法人税でも減価償却費の扱いは同じです。




12.31  減価償却費 37,033円/無形固定資産資産 37,033円
           無形固定資産(ソフトウエア) 償却費 計上

送料は普通は取得原価に含めます。したがって抜く必要はありません。

一番よいのはやはり1年で勉強てしまい、処分してしまえば全額当期の費用にできます。

それとこの教材は全部の一そろいの商品でしょうか。もし分売があるのならば、その単位で購入して、それが10万円に満たなければ、全額償却可能です。
10万円未満かどうかは、通常販売する単位の金額で判断されます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

> 一番よいのはやはり1年で勉強てしまい、処分してしまえば全額当期の費用にできます。
そりゃまぁ、ひととおり観て勉強すれば、もう使うことはないと思うのですが、
だからといって、何も捨ててしまうこともないかと・・・。
処分とは本当にゴミ箱にポイすることなんですよね?

ちなみに、当方の購入した教材は初級・中級・上級と分けて販売されているものを
まとめてセット価格で買ったものですので、消耗品費での全額償却は無理だと思います。

お礼日時:2010/08/02 21:29

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