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今年独立しました。
宅建業を登録した際にかかる供託金(弁済業務保証金分担金)の計上を行いたいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?
金額は1,500,000円ほど支払いました。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です。


基本は事業年度終了までそのままです。

例外として、保証金のうち返還時に○%差し引いて返還する、といった旨(敷金ではよくあります。)の場合にはその○%相当額は一定の期間で償却します。

契約書や規定の返金時の取扱いを確認してみてください。ただ、登録機関等の保証金には上記のような規定はあまりないと思います。

原則、「事業を続ける限りはずっとBSに計上され続ける」こととなります。

ご参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
弊社の支払った供託金(保証金)には規定はないようですので、「事業を続ける限りはずっとBSに計上され続ける」と言うことですね。
とても分かりやすくご親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/13 22:55

はじめまして、こんにちは。


 金融業、宅建業等業務開始時にその管理機関等に提供するお金で将来、事業終了時に返済されるようなものは「差入保証金」という資産勘定で処理します。
 家や事務所を借りるときに払う「敷金」と性質は同じものです。(敷金は退出時に返ってきますよね。)

以上、ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

はじめまして。
早速のご回答ありがとうございます。
「差入保証金」で処理した後は事業終了時までそのままにしておいても良いものなのでしょうか?
初めてのことで何も分からず、すみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

補足日時:2005/09/13 17:08
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