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例えば決算時に、建物は全額償却、車両は全額償却せず、備品のうちエアコンは償却・パソコンは償却せず、というようなことがOKなのでしょうか?
ずっと以前には科目ごとならOKだったように記憶しているのですが、変更になったのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ほとんどの会社はOKです。


建物・車両・エアコン・パソコンは、全て減価償却資産で、毎期、資産ごとに会社の実情に合った減価償却費を計上するのは、会計の世界。

税法では、この減価償却費に限度額(上限)を設けているだけです。

会社会計(経理)で、損金経理(P/L上に費用として計上)した金額のうち、税法で定める限度額に達するまでを損金(税法上の費用)と認めています。

ですから、今期、利益がたくさん出たなら、限度額いっぱいまで費用として計上し、赤字になりそうなら、減価償却費を計上せず、結果として税額を調整することが出来ます。
税金対策の一般的な方法で、私の会社でも税理士さんとの最終調整で、損金経理する資産としない資産を決めています。
ただし、限度額を翌期に繰り越すことは出来ません。
又、公認会計士の会計監査を受ける上場会社などでは、会計士の承認が得られませんので、この方法は使えません。

税法で「損金経理した金額のうち」となっているところがキーです。
ついでに、私の会社のように中小企業では、中小企業者等の特例(30万円未満の資産は、事業供用日の属する事業年度に全額損金経理が税法上も認められる)も有効に利用しています。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。
税法上は、損金経理を前提として限度額までなら、何をどう償却しても大丈夫だったのですね。いろいろと会計上と混同してしまいます。。。

お礼日時:2005/10/11 10:46

>建物は全額償却…



これは、取得費を一括償却するというのではなく、あくまでもその年の分だけのことですね。
その年の償却費を経費に振り替えないことについては、納税額の計算上は問題ありませんが、だからといってその分を翌年以降に繰り越すことはできません。
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