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事務所に家電製品を買った際の購入額は何で処理すればいいのでしょうか?
5000円程度の物です。
パソコンのような高額な物でないので減価償却費ではおかしいと思うので、
どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

事務所使用の家電製品で5,000円なら消耗品費でよいです。

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業務に必要な家電製品ですから、会計上も税法上も、本来は「器具・備品」で計上し、減価償却します。



しかし法人税法では、10万円未満の少額の「器具・備品」ならば、全額を初年度の損金に算入することを容認しています。保守主義を重視する会計においても、10万円未満の少額の「器具・備品」ならば、全額を初年度の費用に計上することを奨励しています。

ですから、5000円の家電製品なら「消耗品費」または「消耗性備品費」で処理してはいかがですか。
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資産であっても、一式10万円未満であれば経費にできますから、一般的には一年以内に買い換えるようなものは「消耗品費」、それ以上使うものは「備品費」で計上しますが、科目を増やしたくない場合には「消耗品費」に一本化しているのが普通だと思います。

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